○広尾町消防団員分限懲戒審査委員会規則
平成28年3月29日
規則第22号
(設置)
第1条 広尾町消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する事案を審査し、その処分の適正かつ公正を図るため、広尾町消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、町長又は消防団長(以下「任命権者」という。)の諮問に応じ、団員の分限及び懲戒処分について審査する。
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 消防署長
(4) 副団長
(5) 当該人の所属する分団長
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、不可同数のときは委員長が決する。
3 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族に関する審査には加わることができない。
4 委員会は、必要があると認めるときは、当該人又は関係者に対して資料を提出させ、又は出席を求めて事情を聴取することができる。
5 委員会の会議は、秘密会とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(答申)
第5条 委員長は、事案の審査結果を遅滞なく任命権者に答申しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。