○広尾町消防団運営交付金の交付に関する規則
平成28年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町消防団(以下「消防団」という。)の運営に必要な経費を交付することについて必要な事項を定める。
区分 | 算定方法 |
団員割額 | 別表に掲げる単位費用の額に毎年度5月1日現在による団員実員数を乗じて得た額 |
事業加算額 | 毎年度予算の範囲内で定める額 |
(交付申請)
第3条 消防団長は、運営交付金の交付を受けようとするときは、消防団運営交付金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(使途)
第6条 運営交付金は、第1条に定める趣旨に従って、有効に使用しなければならない。
(収支決算報告)
第7条 消防団長は、当該年度の運営事業が完了したときは、消防団運営交付金収支決算報告書(別記様式第4号)により、町長に報告しなければならない。
2 前項の報告期限は、運営事業完了の日から起算して1月以内又はその翌年度の4月30日までのいずれか早い日とする。
(是正のための措置)
第8条 町長は、消防団の運営事業の成果が第1条に定める趣旨に適合しないと認めるときは、必要に応じて消防団が経理する諸帳簿等を調査し、又は報告を求めたうえで、これに適合させるための措置を命ずることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
団員割額の算定に用いる単位費用算定基礎額
経費区分 | 経費(円) | 積算内容(円) | |
接遇費 | 3,000 | 地域交流活動費 | 500 |
会議、歳末警戒活動等賄費 | 2,500 | ||
負担金・助成金 | 1,000 | 会議負担金 | 300 |
消防協力団体助成金等 | 700 | ||
慶弔費 | 500 | 互助会内規分 | 500 |
処遇改善費 | 2,500 | 福祉共済制度掛金 | 1,500 |
火災・生命互助会掛金 | 400 | ||
消防団活性化事業 | 600 | ||
表彰費 | 500 | 独自表彰記念品購入代等 | 500 |
研修費 | 1,000 | 旅費ほか | 1,000 |
事務費 | 500 | 事務用品代、図書代ほか | 500 |
その他諸費 | 3,000 | 自家用車燃料、諸雑費 | 3,000 |
計 | 12,000 |
単位費用額 | 12,000円 |