○広尾町消防団の組織等に関する規則
平成28年3月29日
規則第20号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づく消防団の組織に関する事項、同法第23条第2項の規定に基づく消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項その他消防団の運営に必要な事項を定めるものとする。
第2章 消防団員の階級及び階級別定員
(消防団員の階級及び階級別定員)
第2条 消防団員の階級及び階級別定員は、次のとおりとする。
階級 | 定員 |
団長 | 1人 |
副団長 | 1人 |
分団長 | 5人 |
副分団長 | 5人 |
部長 | 14人 |
班長 | 22人 |
団員(団員の階級に副班長を置くことができる) | 112人 |
(特別昇任)
第3条 団員が職務上重要な任務を遂行し、そのため死亡(負傷又は疾病による死亡を含む。)したときは、前条の階級を基準として、死亡の日をもって当該団員の階級を1階級又は2階級特別昇任させることができる。ただし、特別昇任後の階級が団長となるときは、この限りでない。
第3章 消防団の組織、職制及び事務分掌並びに会議
(消防団長)
第4条 消防団に消防団長を置く。
2 消防団長の階級は、団長とする。
3 広尾町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成27年条例第31号。以下「条例」という。)第3条第1項の推薦は、副分団長以上で構成する推薦会議の議によるものとする。
(1) 消防団長の任期が満了するとき。
(2) 消防団長が欠けたとき。
(3) 町長から指示があったとき。
(4) その他消防団長の後任者を推薦する必要があるとき。
(副団長)
第5条 消防団に副団長を置く。
2 副団長は、消防団長を補佐し、消防団の事務を整理する。
(消防団本部)
第6条 消防団にその本部として消防団本部(以下「団本部」という。)を置く。
2 団本部は、命令の伝達、災害情報の収集、他市町村の応援消防隊との連絡調整その他消防団の庶務を所掌する。
3 団本部は、広尾消防署内に置く。
4 団本部の事務は、町長が指定する者において処理する。
(局長等)
第7条 団本部に局長及び副局長を置く。
2 局長の階級は、分団長とし、副局長の階級は、副分団長とする。
3 局長は、上司の命を受けて、団本部の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
4 副局長は、局長を補佐し、団本部の事務を整理する。
(女性消防団)
第8条 団本部に女性消防団を置くことができる。この場合における階級は、次項の場合を除き、団員(副班長を含む。)とする。
2 女性消防団に部長、班長を置くことができる。
3 女性消防団は、防火防災の普及啓発及び災害時における後方支援活動その他局長の指揮監督を受けた活動を所掌する。
(機能別団員)
第9条 条例第3条ただし書の規定により任用された機能別団員の階級は、団員とし、団本部付けとする。
2 機能別団員は、あらかじめ定められた活動を所掌する。
(分団)
第10条 広尾町の区域を4の方面に分ち、当該区域における消防団の消防事務を処理させるため、消防団に分団を置く。
2 分団に分団長及び副分団長を置く。
3 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団の事務を整理する。
5 分団の名称、階級別定員(団本部を含む。)及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(部)
第11条 団本部及び分団に部を置く。
2 部に部長、班長及び団員(副班長を含む。)を置く。
3 部長は、部の事務の処理し、所属の消防団員を指揮監督する。
4 班長は、部長を補佐し、部の事務を整理する。
(職務代理)
第12条 消防団長に事故があるとき、又は消防団長が欠けたときは、副団長がその職務を代理する。
2 副団長に事故があるとき、又は副団長も欠けたときは、消防団長があらかじめ定めた上席の消防団員がその職務を代理する。
3 分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、当該分団の副分団長がその職務を代理する。
(会議)
第13条 消防団長は、消防団の事務執行その他の事項に関し必要があると認めるときは、次の会議を開くことができる。
(1) 正副分団長会議
(2) その他必要と認める会議
3 課長等は、第1項各号の会議に担当する職員を出席させることができる。
第4章 災害等における行動
(行動の原則)
第14条 消防団は、とかち広域消防局災害出動基本計画等に基づき、消防署長の所轄の下に出動し、作業、警戒又は訓練をし、その他必要な行動をしなければならない。
(出動制限)
第15条 消防団は、消防署長の許可を得ないで広尾町区域外に出動してはならない。ただし、隣接町村の火災その他個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により広尾町区域外に出動した組織の分団長は、事後直ちに消防団長に報告するとともに消防署長の承認を得なければならない。
(訓練、礼式)
第16条 消防団員の訓練、礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
2 消防団長は、消防団員の品位の向上及び技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなわなければならない。
第5章 消防団員の服制
(服制)
第17条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定められたとおりとする。ただし、機能別団員にあっては、その職務に応じて別に定める。
第6章 貸与品
(貸与品)
第18条 消防団員には、別表第2に定めるところにより、被服及び装備品を貸与する。
(貸与品の取扱い及び保管)
第19条 消防団員は、貸与品を常に清潔に保持し、紛失、盗難その他事故のないよう慎重に保管しなければならない。
2 貸与品の補修は、本人の負担とする。ただし、その者の責に帰すことができない場合は、この限りでない。
(貸与品の返納)
第20条 消防団員が退職したときは、速やかに貸与品を町長の指定する場所に返納しなければならない。
(貸与品の支給)
第21条 貸与品の使用期間が終了したとき、又は消防団員が死亡により退職したときは、貸与品は、被貸与者にこれを支給する。
(貸与品の紛失又は破損)
第22条 公務執行に際し、又は避け難い理由により貸与品を紛失し、又は著しくは破損したときは、代品を再貸与する。ただし、紛失又は著しい破損が故意又は重大な過失によるものであるときは、被貸与者は、これを弁償しなければならない。
(貸与記録)
第23条 主管課は、貸与簿(別記様式)を作成し、被服等の貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
第7章 雑則
2 停職の期間は、1日以上1月以下とし、停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる報酬も支給されない。
(諮問)
第25条 任命権者は、分限又は懲戒の処分を行おうとするときは、別に定める消防団員分限懲戒審査委員会に諮問しなければならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
分団の名称 | 階級別定員 | 管轄区域 | ||||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | |||
広尾町消防団 | 1 | 1 | 2 | |||||||
団本部 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 23 | ||||
広尾分団 | 1 | 1 | 6 | 9 | 48 | 65 | フンベ、山フンベ、茂寄広尾市街、新生(道々広尾大樹線より以東野塚川より以南の区域) | |||
音調津分団 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 20 | ルベシベツ、音調津、美幌 | |||
豊似分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 | 豊似市街、紋別、東豊似 | |||
野塚分団 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 | 野塚市街、野塚、新生(広尾分団の区域を除く) | |||
別表第2(第18条関係)
品目 | 数量 | 使用期間 | 備考 |
帽 | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | |
夏帽 | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | |
略帽 | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | アポロキャップに代えることができる。 |
安全帽 | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | ヘルメット |
甲種衣 | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | 下衣を含む。 |
乙種衣 | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | |
夏衣 | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | 上下 |
活動服 | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | 活動ズボンを含む。 |
靴 | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | |
階級章 | 2 | 新たに貸与されるまでの期間 | |
ネクタイ | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | |
ベルト | 2 | 新たに貸与されるまでの期間 | |
ブラウス | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | 女性消防団員のみ |
ショルダーバッグ | 1 | 新たに貸与されるまでの期間 | 女性消防団員のみ |
