○広尾町空き家等の適正管理に関する規則
平成28年3月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町空き家等の適正管理に関する条例(平成28年広尾町条例第6号。以下「条例」という。)に基づく、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法等)
第7条 法第14条第11項及び条例第13条第9項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 告示
(2) インターネットを利用する方法
(3) その他町長が必要と認める方法
(戒告書)
第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、別記第7号様式の戒告書によりするものとする。
(代執行令書)
第9条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、別記第8号様式によるものとする。
(執行責任者証)
第10条 行政代執行法第4条に規定する証票は、別記第9号様式の執行責任者証とする。
(担当者会議)
第11条 条例第17条第3項の規定による担当者会議は、企画課、住民課、建設水道課の空き家等に関する事務に従事する職員で構成する。
2 空き家等に関する必要な措置の情報を共有するため、担当者会議を開く。
3 担当者会議は、事務局が必要に応じ招集し、副町長が会議を進行する。
4 担当者会議は、空き家対策に関して町長が必要と認める事項について、調査検討を行う。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。












