○広尾町監査委員条例
平成28年3月18日
条例第7号
広尾町監査委員条例(昭和48年条例第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は2人とする。
(事務部局の設置)
第3条 監査委員の事務を補助するため、事務部局を置く。
(請求又は要求による監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。
(定期監査及び随時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会等に通知しなければならない。
2 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定により必要があると認めたときに行う随時監査にあっても、あらかじめ前項の通知をしなければならない。
(財政援助を与えているもの等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第8条 法第235条の2第1項の規定による検査の日は、監査委員が定める。
(公金の収納等の検査)
第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による検査を行うときは、あらかじめ検査期日を指定金融機関に通知しなければならない。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、広尾町公告式条例(昭和42年条例第32号)に定める公表の例による。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。