○広尾町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会設置要綱
平成27年5月1日
告示第12号
(目的)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する広尾町総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、本町における人口減少に歯止めをかける施策を効果的かつ計画的に推進するため、広尾町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、町長に答申する。
(1) 総合戦略の策定、改訂及び推進に関すること。
(2) 総合戦略の検証に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合戦略について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町民
(2) 産業団体に所属する者
(3) 行政機関の職員
(4) 教育関係者
(5) 金融機関に所属する者
(6) 労働団体に所属する者
(7) 報道機関に所属する者
(8) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める
附 則
この告示は、平成27年5月1日から施行する。