○広尾町イメージキャラクター使用取扱要綱
平成27年8月3日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町イメージキャラクター「さーたちゃん」、「ツリーくん」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関して、必要な事項を定める。
(基本デザイン等)
第2条 キャラクターの基本デザインは、別図のとおりとする。
2 キャラクターの図形、名称等のキャラクターに関する著作権は、町に属する。
(1) 国、道、町及びその関係機関が公用で使用するとき。
(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他町長が適当と認めるとき。
(使用料)
第4条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用許可の期間)
第5条 使用許可期間は、許可日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までとする。ただし、町長が第6条の規定に違反していないと認めた時は、自動的に1年の期間で更新されるものとする。
(使用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのある場合
(2) キャラクターのイメージを損なう、又は損なうおそれのある場合
(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのある場合
(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合
(5) 自己の商標や意匠とするなど独占的に使用する、又は使用するおそれのある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、その使用が著しく不適当であると町長が認める場合
(使用上の遵守事項)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的及び用途にのみ使用し、町長が指示する使用条件に従うこと。
(2) 定められた色、形状等を正しく使用すること。
(3) キャラクター使用の許可によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 許可に係る物品等の完成品は、速やかに提出すること。ただし、提出が困難と認められるものについては、その形状の分かる写真の提出をもって、代えることができる。
(5) 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。
(申請内容の変更)
第8条 申請書の内容に変更が生じたときは、キャラクター使用変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
3 使用者は、変更申請の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。
(使用報告及び調査)
第9条 使用者は、毎年度末に使用報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 町長は、使用許可期間の使用状況並びに、使用報告書の内容について調査することができる。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
3 第1項の規定により許可を取り消された者は、許可取消しの通知があった日以後、当該物件を使用してはならない。
4 使用の許可を取り消されたものが、取消しによって損害を受けることがあっても、町長はその責めを負わない。
(責任の制限)
第11条 使用者が、キャラクターの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、広尾町は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。






