○広尾町福祉ボランティアポイント制事業実施要綱
平成27年4月6日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、町民が福祉ボランティア活動に取り組むことで積極的に地域に貢献することを奨励し及び支援し、支え合いのまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉ボランティア」とは、社会福祉分野での高齢者や障害者等に対して実施する原則無料で行う自由意思に基づく奉仕活動をいう。
(事業の内容)
第3条 この事業は、町民が福祉ボランティア活動を行った場合、その活動実績に応じた評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与し、当該対象者の申し出により、その評価ポイント数に応じて地域振興券と交換できるものとする。
(対象者)
第4条 対象者は、町内に住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 感染症の疾患がある者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者
(3) その他町長が不適当と認める者
(福祉ボランティア登録)
第5条 福祉ボランティア活動を希望する者(以下「申請者」という。)は、広尾町福祉ボランティア登録申請書(様式第1号)を町長に申請し、登録を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認めた場合は登録台帳に登録するとともに、申請者に登録証と福祉ボランティア手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。
3 前項の規定により要件を満たしていると認められる者は、町が開催する福祉ボランティア活動を行うために必要な研修を受講するものとする。
4 申請者が活動を行う際は、登録証を常に身に付けていなければならない。
5 前項に規定する手帳は、同一年度において1冊とし、年度ごとに更新するものとする。
6 広尾町介護予防ボランティア登録をされた者は、福祉ボランティア登録者とみなす。
(1) 広尾町から転出又は死亡したとき。
(2) 登録台帳に登録されている本人が登録取消しを申し出たとき。
(3) 町長が不適当と認めたとき。
(ボランティア保険の加入)
第7条 福祉ボランティアは、町が指定するボランティア活動保険に加入するものとする。
2 前項の規定にかかる費用は、申請者が個人で負担するものとする。
(活動内容及び活動団体・受入施設等の指定)
第8条 活動団体・受入施設等は、広尾町福祉ボランティア活動団体・受入施設等指定申請書(様式第2号)により、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の可否を当該活動団体・受入施設等に通知するものとする。
3 活動団体・受入施設等は、福祉ボランティアを実施又は受け入れをしたときは、広尾町福祉ボランティア活動記録簿にボランティア活動の実績を記載し、当該ボランティア活動の実施・受け入れを行った年度終了後、速やかに町長に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第9条 活動団体・受入施設等は、受け入れたボランティア活動中に事故があったときは、速やかに広尾町福祉ボランティアポイント制事業事故報告書により町長に報告しなければならない。
(評価ポイントの付与)
第10条 町長は、福祉ボランティア活動に応じて、事項に定めるところにより、当該福祉ボランティアの手帳に評価ポイントを付与するものとする。
2 評価ポイントの付与の基準は、次の表のとおりとする。
活動時間 | ポイント | 評価ポイント付与の上限 |
30分以上1時間30分未満 | 1ポイント | 活動した団体・受入施設等の数にかかわらず、1日あたり2ポイントを上限とする。 |
1時間30分以上 | 2ポイント |
3 前項の表に規定する活動時間は、活動団体・受入施設等にて福祉ボランティア活動を行った時間並びに福祉ボランティア活動を行うために必要な説明、指導及び研修を受けた時間の合計を基本とする。
4 福祉ボランティアは、付与された評価ポイントを第三者に譲渡することはできない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、評価ポイントの可否を決定するものとする。
3 評価ポイントは、1ポイントにつき100円相当と換算し、広尾町介護予防ボランティア評価ポイントと合算し年間50ポイントを上限として、町が発行する地域振興券と交換するものとする。
4 偽りその他不正の行為により、地域振興券の交付を受けた者は、直ちに町長に返還しなければならない。
(ポイントの有効期間)
第12条 評価ポイントの有効期間は、福祉ボランティア活動を行った日の属する年度の月から、当該年度末までとする。ただし、10ポイント未満の評価ポイントについては繰り越すことができる。
(手帳の紛失)
第13条 福祉ボランティアが、活動期間中に手帳を紛失した場合は、新たな手帳を交付するものとする。この場合において、それまでの評価ポイントは活動内容の確認がとれる場合を除いて、付与しないものとする。
(個人情報の保護)
第14条 ボランティア活動を行って知り得た個人に関する情報は、正当な理由なく他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、ボランティア活動を退いた場合も同様とする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。


