○広尾町野塚交流館の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成27年3月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町野塚交流館の設置及び管理運営に関する条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 広尾町野塚交流館(以下「交流館」という。)は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、交流館の管理を委託することができる。
(開閉時間)
第3条 交流館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(使用料の納入)
第5条 使用料は、許可書の交付を受けた後、納付書により速やかに納入しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第6条ただし書きの規定による使用料の減免は、次の各号いずれかに該当する場合とする。
(1) 町又は国若しくは他の地方公共団体が公益のために主催若しくは共催する場合、全部を免除する。
(2) 町内会、産業関係団体又は学校若しくは町の教育関係団体・機関等(町が補助金等を交付しているものに限る。)が条例第2条の設置趣旨のために使用する場合、全部又は一部を免除する。
(3) その他町長が特別の理由があると認めた場合、全部又は一部を免除する。
(使用料の還付)
第7条 条例第7条ただし書きの規定による使用料の還付は、次の各号いずれかに該当する場合とする。
(1) 使用者の責に帰すことのできない理由又は突発的な事故により使用不能となったとき
(2) 公益上又は交流館の管理運営上やむを得ない理由が生じ、町長が使用の取り消しをしたとき
(3) 使用者から、使用前までに使用の取り消し又は使用変更の申し出があって、町長が相当の理由があると認めたとき
(4) その他町長が特別の理由があると認めた場合、全部又は一部を還付する。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物件の取扱いを適切にすること。
(2) 使用許可を受けた施設以外の場所に立入らないこと。
(3) 許可なく公告、宣伝等の掲示、配布又は看板、立札の設置等を行わないこと。
(4) 使用後は、必ず職員の点検を受けること。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(補足)
第10条 この規則に定められるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則の施行は、別途規則で定める。
(平成27年教委規則第6号で平成27年6月11日から施行)




