○広尾町ふるさと納税町特産品贈呈事業実施要綱
平成27年3月27日
要綱第9号
広尾町ふるさと納税町特産品贈呈事業実施要綱(平成22年要綱第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に基づく寄附金(以下「ふるさと納税」という。)を広尾町に対して行った者に対して、広尾町の特産品(以下「特産品」という。)を贈呈し、感謝の意を表することを目的とする。
(対象者)
第2条 特産品は、ふるさと納税の額が1万円以上となる個人の者に贈呈するものとする。
(特産品の贈呈)
第3条 特産品は、寄附金額に応じて希望する特産品を贈呈するものとする。
2 特産品に係る総額(送料を除く商品代のほか消費税等の経費を含める。)は、寄附金額に対する3割以内とする。
(特産品の選定)
第4条 特産品の贈呈に当たっては、株式会社広尾産業流通振興公社が選定する商品とする。
(特産品の贈呈方法)
第5条 特産品の贈呈は、ふるさと納税の受領確認後、選定した商品を寄附者に発送するものとする。ただし、季節により収穫する特産品がある場合は、その収穫時期に発送するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年要綱第22号)
この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第20号)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年要綱第4号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年要綱第7号)
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。