○広尾町中小企業特別融資に伴う利子補給金交付要綱

平成27年3月20日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 広尾町における中小企業の育成振興並びに経営の近代化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、中小企業者が事業資金として金融機関から借入れたことによって生ずる利子に対し、この要綱の定めるところにより、利子補給金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱で「中小企業者」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による協同組合又は企業組合若しくは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)による中小企業者の範囲の会社又は個人で町内に独立した事業所又は店舗を有し同一事業を引き続き1年以上営んでいるものとする。また、独立開業に係る者については、町内の同一事業所、同一職種での従事経験が通算して6年以上の者とする。ただし、遊興娯楽関係等の不用不急業務を除く。

2 町税を完納しているものとする。(ただし、法人にあっては、役員個人の町税を完納しているものとする。)

(対象事業資金)

第3条 利子補給の対象となる事業資金は、中小企業者がその事業者に必要な運転資金、設備資金で日本政策金融公庫より借入れた資金とする。

(対象資金限度額)

第4条 利子補給の対象となる事業資金の限度額を運転資金2,000万円、設備資金2,000万円とする。

(利子補給の対象額)

第5条 利子補給金の対象は、当該年度において支払った利子の額とし、利子補給金の交付額は支払った利子の3分の1とし、補給期間は10年とする。

(利子補給金の対象者)

第6条 この制度による利子補給金を受けようとする者は、借入手続上の必要書類を広尾町商工会に提出し、町を経由して金融機関に申し込むものとする。

(申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、毎年、別記様式による申請書を4月1日から9月30日までの期間に償還を行ったものについては、9月30日までに、10月1日から3月31日までの期間に償還を行ったものについては3月31日までに町長に提出するものとする。

(補給金の交付決定)

第8条 町長は、申請書の提出があったときは、審査の上適当と認められたときは、補給金の交付決定を行う。

(その他)

第9条 この要綱に違反し、又は申請内容に不正若しくは誤りがあったときは、町長は補助金交付の決定を取り消し、又は交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

制定文 抄

1 平成27年4月1日から適用する。

2 第7条の規定により新型コロナウイルス感染症の影響により業況が悪化した事業者が経営に要する運転資金の融資(以下、「民間金融機関における新型コロナ感染症特別貸付」という。)の申請が行われた場合は、第3条第1項の規定にかかわらず、対象事業資金とすることができるものとする。ただし、対象資金限度額は第4条、利子補給の対象額は第5条の規定とする。

附 則(令和2年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

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広尾町中小企業特別融資に伴う利子補給金交付要綱

平成27年3月20日 要綱第6号

(令和2年6月4日施行)