○広尾町放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱
平成27年3月16日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する放課後児童健全育成事業の届出について、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始の届出)
第2条 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、放課後児童健全育成事業開始届(第1号様式)により、町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(廃止又は休止の届出)
第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、放課後児童健全育成事業廃止・休止届(第3号様式)により、町長に届け出なければならない。
(基準の遵守)
第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、広尾町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第15号)を遵守しなければならない。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の届出に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。


