○広尾町家庭的保育事業等設置認可要綱
平成27年3月16日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業等に関し、家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対する設置の認可、並びに家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対する休止及び廃止の承認を行うことについて、必要な手続を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等設置認可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請(以下次条及び第4条において「認可申請」という。)に際して申請者は、当該申請が広尾町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第14号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。
(申請の審査)
第3条 町長は、認可申請があったときは、法第34条の15第3項各号並びに条例に規定する設備及び運営に関する基準に、当該認可申請が適合しているか審査するものとする。
(家庭的保育事業等の休廃止)
第5条 家庭的保育事業等の設置認可を受けた者が、法第34条の15第7項の規定により、当該家庭的保育事業等の休止又は廃止をしようとする場合は、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(家庭的保育事業等の変更)
第6条 家庭的保育事業等の設置認可を受けた者が、認可の申請の際に届け出た内容を変更しようとする場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(第7号様式)により、町長に届け出なければならない。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町家庭的保育事業等設置認可要綱、第2条の規定による改正前の広尾町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の介護保険サービス利用者負担軽減給付金支給要綱、第4条の規定による改正前の広尾町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の広尾町介護保険居宅介護住宅改修費等及び福祉用具購入費等の受領委任払いに関する要綱、第6条の規定による改正前の広尾町介護用品等支給事業要綱、第7条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税減免要綱及び第8条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。







