○広尾町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する要綱
平成27年3月16日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認等の申請)
第2条 法第27条第1項に定める施設型給付費の申請をする教育・保育施設の設置者及び法第29条第1項に定める地域型保育給付費の申請をする地域型保育事業を行う事業者は、当該申請に係る確認(以下「確認」という。)について、給付費支給確認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第4条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、施設の名称及び設置の場所、設置者の名称並びに主たる事務所の所在地その他の事項について変更があったときは、給付費支給確認事項変更届出書(第3号様式)により町長に届け出なければならない。
2 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、利用定員を減少しようとするときは、給付費支給確認利用定員減少届出書(第4号様式)により町長に届け出なければならない。
(辞退の届出)
第5条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、確認を辞退するときは、給付費支給確認辞退届出書(第5号様式)により町長に届け出なければならない。
(補足)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年要綱第6号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。




