○広尾町民生委員推薦会規則
平成27年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 広尾町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令で定めるもののほか、この規則で定めるところによる。
(組織)
第2条 推薦会は、委員若干人で組織する。
2 委員は当町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ2人以内を委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。