○広尾町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
附 則
この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の広尾町教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては当該欠けた日。)の翌日から施行する。