○広尾町食育推進委員会設置要綱
平成26年9月5日
要綱第23号
(設置)
第1条 「食」を通して、町民の生涯にわたる健康で豊かな生活を実現するため食育推進計画を策定し、広尾町における食育推進事業を全町的に推進することを目的に、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)に基づき、「広尾町食育推進委員会」(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第18条に規定する市町村食育推進計画の策定に関すること。
(2) 食育の普及及び啓発に関すること。
(3) その他食育の推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる食育関係者をもって組織する。
(1) 食育に関係する団体の代表者
(2) 食育に関する活動を行っている者
(3) 学校関係者
(4) その他町長が必要と認める者
2 担当者会議は、食育に関する庁内の関係課の職員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、町長から委嘱を受けた日から平成33年3月31日までとし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会には、委員長1名、副委員長1名をおき、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長を務める。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 担当者会議は、事務局が必要に応じ招集し、副町長が会議を進行する。
6 担当者会議では、計画策定及び食育推進のための協議を行う。
(事務局)
第7条 事務局は、保健福祉課健康管理センターに置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。