○広尾町子ども・子育て会議設置要綱
平成26年6月23日
要綱第21号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項の規定に基づき、広尾町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて、町長に提言を行うものとする。
(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。
(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。
(3) 広尾町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(4) その他子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する20名以内の委員をもって組織する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験がある者
(4) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、会長が指名する。
4 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開催される子ども・子育て会議は、町長が招集する。
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉課が行う。
(会議の運営)
第8条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続きその他子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。