○広尾町障害者計画策定委員会設置要綱
平成26年6月10日
要綱第19号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する障害福祉計画を策定するため、広尾町障害者計画策定委員会(以下、「委員会」といく。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、広尾町障害者計画(以下、「障害者計画」という。)に係る次の事項を審議する。
(1) 障害者福祉の現状の把握に関すること。
(2) 障害者福祉の課題及び問題点の抽出に関すること。
(3) 障害者福祉の今後の施策及び目標に関すること。
(4) その他障害者計画策定に関すること。
2 委員会が合理的かつ円滑な運営が図られるよう、障害者計画策定に係る資料の提供及び検討を行うため、広尾町障害者計画検討部会(以下「部会」という。)を設置する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
(1) 委員は、保健福祉関係者等及び教育関係者等の有識者並びに障害者等の関係者の内から町長が委嘱する。
(2) 前号に定める委員には、一般町民からの参加を募ることができる。
2 部会は、庁舎内の生活環境等及び教育、保健福祉等の担当課職員その他をもって組織する。
(1) 部員には、該当する職員及び関係者から部会長が指名し、依頼する。
(運営)
第4条 委員会に委員長及び副委員長する者を置くこととし、委員の互選により決定する。
(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(3) 委員会は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 部会に部会長を置く、部会長には副町長があたる。
(1) 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する部員がその職務を代理する。
(2) 部会は、部会長が必要に応じて召集し、部会長が議長となる。
(3) 部会長は、計画策定のため必要と認めたときは、部員以外の者を部会に参加させ意見や情報を求めることができる。
(会議)
第5条 委員会及び部会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(任期)
第6条 委員及び部員の任期は、委嘱又は指名された日から障害者計画策定の日をもって任期満了とする。
(事務局)
第7条 委員会及び部会の事務局は、保健福祉課において事務を処理し、保健福祉課長が事務局長となる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会に関する必要な事項は、各長が決定する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(広尾町障害福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 広尾町障害福祉計画策定委員会設置要綱(平成19年要綱第28号)は、廃止する。