○広尾町農業経営改善自家用貨物自動車活用事業事務処理要領
平成26年3月17日
要領第2号
(趣旨)
第1条 本町における総合特別区域法(平成23年法律第81号。以下「法」という。)第22条の2第6項の規定に基づく指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する必要な事項については、総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令(平成26年国土交通省令第13号。以下「省令」という。)によるほか、この要領の定めるところによる。
(指定自家用貨物自動車の指定の対象)
第2条 町が指定する対象は、町が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき認定した認定農業者(経営の構成員を含む。以下同じ。)が営農のために使用する自家用貨物自動車とする。
(指定自家用貨物自動車の指定の申請等)
第3条 指定を受けようとする自家用貨物自動車の使用者は、指定を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間満了の日の1月前から当該満了の日までの間に省令第2条第1項の申請書として、指定自家用貨物自動車指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(指定自家用貨物自動車の指定の取消し等)
第5条 使用者は、指定自家用貨物自動車が指定要件に該当しなくなった場合、又は該当しなくなることが明らかとなった場合には、その旨を指定自家用貨物自動車指定廃止申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、指定自家用貨物自動車が指定要件に該当していることを毎年、現車や使用者への聞き取り等により使用状況等を確認するとともに、指定要件に該当しないおそれがある場合は、指定自家用貨物自動車の指定要件への適合性が確保及び維持されるよう使用者へ是正を指導し、又は指定自家用貨物自動車の指定を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成28年要領第2号)
(施行期日)
1 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、第1条の規定による改正前の診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領、第2条の規定による改正前の広尾町農業経営改善自家用貨物自動車活用事業事務処理要領及び第3条の規定による改正前の森林経営計画事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。





