○広尾町地域包括ケア会議設置要綱
平成26年3月31日
要綱第5号
(設置)
第1条 高齢者のニーズに応じて、介護・予防・医療サービス、見守り等の生活支援サービスが包括的かつ継続的に提供されるよう個別の支援内容を検討し課題解決を図るとともに、地域における多様な社会資源を総合的に調整し有機的に連携することができる環境整備を行うため、広域的な課題について検討することを目的として、広尾町地域包括ケア会議(以下「地域包括ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域包括ケア会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域包括ケアシステムの整備
(2) 高齢者及び高齢者をとりまく地域課題に関する情報交換・検討及び共有化
(3) 個別事例について、多職種による自立支援に資する支援及び課題解決の検討
(4) 介護サービス事業者及び介護支援専門員等の支援の質の向上と連携
(5) 社会資源の共有及び活用
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(組織)
第3条 地域包括ケア会議は、月1回以上開催する個別検討会議の他、町長が別に定める会議及び構成員をもって組織する。
(1) 医療・保健・福祉関係者
(2) 社会福祉協議会職員
(3) 介護サービス事業所職員
(4) 関係行政職員
(5) その他、介護予防及び生活支援に係る者のうち、町長が必要と認めた者
(会議)
第4条 地域包括ケア会議は、必要に応じて開催するものとする。
(庶務)
第5条 地域包括ケア会議の庶務は、保健福祉課地域包括支援センターが行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域包括ケア会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。