○町長の専決処分事項の指定について
平成25年12月11日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(事項)
1 会計年度末における議決済みの町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。
2 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に伴う歳入歳出予算の補正をすること。
3 公務上発生した事故にかかる1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること並びに当該事故にかかる和解及び調停とこれに伴う予算を補正すること。ただし、人身事故を除く。
4 議会の議決を経て締結した工事の請負契約について、当該議決に係る契約金額の1割を超えない範囲で変更することとこれに伴う予算を補正すること。ただし、その額が500万円を超えるものは除く。
附 則
この専決処分にかかる事項の指定は、議決の日から施行する。