○広尾町任意インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
平成25年12月11日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、任意インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減及び安全な出産を支援するため、予防接種の受けやすい体制を整備し、インフルエンザ流行の蔓延防止と重症化を予防することを目的とする。
(対象者等)
第2条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受ける日において広尾町内に住所を有し、概ね1歳から高校3年生に相当する年齢の者とし、その対象者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)及び妊婦(以下「助成者」という。)に助成する。
(助成額等)
第3条 助成する額は、予防接種1回につき1,500円以内とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている対象者については、接種費の全額を助成する。
2 予防接種の方法は、任意による予防接種とし、対象者1人につき予防接種の助成回数は当該年度2回を限度とする。
(助成の方法)
第4条 町長は、助成者に対して支給すべき助成金を、対象者が予防接種を受けた委託医療機関に対して支払うことができるものとする。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に当該実施医療機関に支払うものとする。
4 委託医療機関以外で予防接種を受けた者は、接種費は自己負担により支払いを行うが、償還払いの方法により助成を行う。申請は、任意インフルエンザ予防接種助成金支給申請書(様式第3号)に領収書及び予防接種済証等を添えて行う。
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けて予防接種を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害の処理)
第6条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、全国町村会総合賠償保険又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年10月1日以降に予防接種を受けた者に対し適用する。
附 則(令和元年要綱第8号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。


