○広尾町遠距離通学助成要綱
平成25年1月29日
教委告示第1号
(目的)
第1条 広尾町立小・中学校に通学する児童生徒の保護者に対し、その通学に必要な経費の助成を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、自宅から学校までの距離が小学校にあっては片道4km以上、中学校にあっては片道6km以上の者とする。ただし、スクールバス等を利用して通学することが可能な者はその利用距離数を除いた距離とする。
2 区域外就学の許可を受けて指定学校以外に通学している者は、助成対象から除くものとする。
3 保護者の就業又は経済的な事情により、季節的に住居を異とする場合にあっては、主たる居住地を自宅とみなす。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 年額18,000円
(2) 助成対象者が年度の途中で異動した場合の助成金の額は月割による。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに、第1号様式により学校長を経由して助成金の交付申請を行うものとする。
(助成の時期及び方法)
第6条 助成金は、3月に交付するものとし、当該申請者の指定口座に振り込むものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
制定文 抄
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の第3号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。


