○広尾町建設工事等暴力団排除措置要綱
平成25年3月25日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町(以下「町」という。)が発注する建設工事その他町の事務又は事業から、暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量・建設コンサルタント業務、物品の購入、業務委託、役務の提供等の契約及び財産の買入れ、売払い、貸付契約等をいう。
(2) 入札参加資格 町が発注する建設工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
2 前項の規定は入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員とする共同企業体について準用する。
(1) 入札参加除外措置の事由となった措置要件ごとに、別表に定める期間を経過していること。
(2) 入札参加除外者から様式3による入札参加除外措置の解除の申出があること。
(3) 別表のいずれの措置要件にも該当する事実がなくなったこと。
(勧告措置等)
第5条 町長は、入札参加除外措置を行わない場合において、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、資格審査会の審議を経て、入札参加資格者に対し、必要な措置の勧告又は注意の喚起を行うことができる。
(入札参加資格審査の申請からの排除)
第6条 町長は、入札参加資格者に係る参加資格の審査に当たり、入札参加除外者の申請を認めないものとする。
(一般競争入札からの排除)
第7条 町長は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、入札参加除外者の入札参加資格を認めてはならない。
2 町長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消し又は契約の締結を行わないものとする。
3 町長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第8条 町長は、建設工事等の指名競争入札を行うに当たり、入札参加除外者を指名してはならない。
2 町長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取り消し又は契約の締結を行わないものとする。
3 町長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第9条 町長は、入札参加除外者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、当該契約の目的及び内容から入札参加除外者を相手方とする必要がある場合は、この限りでない。
(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)
第10条 町長は、入札参加資格者及び町の入札参加資格の有無に係わらず、別表の措置要件に該当する者と認めるときは、町が発注する建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降のすべての受任を含む。以下同じ。)を行うことを認めないものとする。
2 町長は、町が発注する建設工事等の契約の相手方が入札参加資格者及び町の入札参加資格の有無に係わらず、別表の措置要件に該当すると認めた者を下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。
(契約の解除)
第11条 町長は、町が発注する建設工事等の契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるような措置を講じるものとする。
(不当介入に対する措置)
第12条 町長は、町が発注する建設工事等の契約の相手方が契約の履行に当たって、暴力団等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当要求行為若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに報告をもとめるとともに、警察への届出を指導しなければならない。
2 町長は、町が発注する建設工事等の契約の相手方が直接又は間接に指揮又は監督を行うべき下請負人等が、暴力団等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、当該契約の相手方に指導を求めるものとする。
3 町長は、町が発注する建設工事等の契約の相手方又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に報告、届出又は指導が行われたと認められる場合にあって、履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。
(関係機関との調整)
第13条 町長は、この要綱の運用に当たっては、警察等関係機関との密接な連携のもと行うものとする。
(入札参加除外措置の公表)
第14条 町長は、第3条に基づき入札参加除外措置を行ったときは、入札参加資格者の商号又は名称、入札参加除外措置事由、入札参加除外措置の期間等を公表するものとする。ただし、広尾町個人情報保護条例(平成11年条例第2号)の趣旨又は目的に照らし、公表することが適切でない情報は除くものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項関係)
措置要件 | 期間 |
1 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月。ただし当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められた日まで。(以下措置要件5の期間まで同じ) |
2 入札参加資格者又はその役員等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月 |
3 入札参加資格者又はその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月 |
4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月 |
5 入札参加資格者又はその役員等がした下請負契約、資材・原材料の購入契約、又はその他の契約に当たり、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、上記1から4までのいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月 |
6 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団員から不当介入等を受けたときに行うべき町への報告、及び町の指導に基づく警察への届出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月 |