○広尾町フッ化物洗口事業実施要綱
平成25年1月18日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 要綱は、幼児期からの歯の健康の保持及び増進を図るため、広尾町内の保育所・幼稚園・学校(以下「学校等」という。)におけるフッ化物洗口事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、広尾町(以下「町」という。)とする。
(実施対象者)
第3条 本事業の対象者は、本町に住所を有し、学校等に入所又は在籍している幼児、児童及び生徒であって、保護者の希望があるものとする。
2 本事業の実施を希望する保護者は、町及び町教育委員会に、フッ化物洗口実施希望調査票(第1号様式。以下「調査票」という。)を提出しなければならない。
(関係機関との連携)
第4条 町は、本事業の実施に当たり、町教育委員会とともに、町内の歯科医師、薬剤師の協力を求め、十分に連携を図るものとする。
2 町は町教育委員会と連携し、学校等の長その他の職員に対し、本事業の趣旨を十分に説明し、協力を求めるものとする。
(事業の実施)
第5条 本事業を実施する学校等は、毎年度の事業実施前に調査票により、実施対象者の名簿を作成し町及び町教育委員会に提出するものとする。
3 年度途中に保護者の希望により調査票の提出があったときは、速やかに調査票の写しを担当歯科医師に提供し指示を確認するものとする。
(事業の内容)
第6条 町及び町教育委員会が行う本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 本事業に係る必要物品等の支給
(2) 健康教育に関する事業
(3) その他町長が認める事業
(実施方法)
第7条 本事業は学校等において集団的、継続的、計画的に行うものとする。
2 洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等は、歯科医師の指示書に基づき、薬剤師による調合が必要な場合は、その指示のとおり行うものとする。
3 本事業の実施については、「北海道フッ化物洗口ガイドブック」に基づき行うものとする。
(費用負担)
第9条 本事業の利用負担は、無料とする。
(事業の実績報告)
第10条 学校等は、毎年度末に広尾町フッ化物洗口事業実績報告書(第6号様式)に実施対象者の名簿を添えて、町教育委員会に提出し、教育長は報告書を取りまとめて町長に提出するものとする。ただし、保育所は直接町長に提出するものとする。そして、この名簿は5年間保存とする。
(評価)
第11条 町は、歯科健診の結果等の集積及び分析により、本事業の効果に係る評価を実施するものとする。
2 本事業を実施した学校等は、町から前項の規定に基づく評価の実施に対し、必要な情報を求められたときは、協力するものとする。
(庶務)
第12条 本事業の庶務は、保健福祉課健康管理センターが行う。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成24年4月1日から適用する。





