○広尾町未熟児養育医療に関する規則
平成25年3月6日
規則12号
(趣旨)
第1条 この規則は、未熟児養育医療に関し母子保健法(昭和40年法律第1414号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付の対象)
第2条 養育医療の給付の対象となる未熟児は、次の各号に掲げるいずれかに該当するもので医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動が異常に少ないもの
(イ) 運動不安、けいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(保育器の使用期間)
第3条 保育器の使用期間は、原則として未熟児の体重が2,300グラムを超え、哺乳が十分行え、かつ体温が正常(摂氏37度前後)になった状態に達するまでとする。
(1) 医師の養育医療意見書(別記第2号様式)
(2) 世帯調書(別記第3号様式)
(3) 未熟児及びその扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(養育医療の給付の決定)
第5条 町長は、施行規則第9条第2項の規定により、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(別記第4号様式)を申請者に交付し、かつ養育医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 第1項の規定による養育医療券の交付に際しては、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の徴収等についてあらかじめ周知させておくものとする。
4 施行規則第9条第3項の規定により、養育医療券の交付を受けた者は、養育医療券を指定養育医療機関に提出して医療の給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により、養育医療券を提出できない場合には、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、すみやかに養育医療券を提出しなければならない。
(養育医療の給付の継続申請)
第6条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(転院の取扱い)
第7条 養育医療券の交付を受けた者は、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院するときは、養育医療給付申請書(別記第1号様式)に意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添えて町長に申請しなければならない。
(養育医療の給付の中止)
第8条 養育医療の給付を受けた者(以下「受療者」という。)が次の各号に掲げる状態に達したときは、養育医療券の有効期間内であっても養育医療の給付を中止するものとし、指定養育医療機関は、その旨を町長に報告しなければならない。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき
(2) 哺乳が十分行えるようになったとき
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき
(養育医療券の再交付)
第9条 養育医療券の交付を受けた者は、養育医療券をき損又は亡失したときは、養育医療券再交付申請書(別記第7号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(養育医療券の取扱い)
第10条 養育医療券は、当該養育医療の給付が終了した後、指定養育医療機関において保管しておくものとする。ただし、養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療の給付を受けることを中止したとき、並びに他の市区町村に転居した場合は、すみやかに当該養育医療券を町長に返還しなければならない。
(1) 被保険者証等の記号及び番号
(2) 保険者等の名称
(3) 受療者の氏名
(4) 申請者の氏名又は住所
2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給を行うことと決定した場合は、申請者に対し、看護料又は移送費を支給するものとする。
(費用の徴収)
第13条 法第21条の4第1項の規定により、受療者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、当該受療者の属する世帯の階層区分に応じて、月額によって決定するものとし、その徴収月額は別表により算出した額とする。
(診療報酬の支払)
第14条 施行規則第14条の規定による診療報酬の支払は、北海道国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金北海道支部との契約により行うものとする。
(受給者台帳の備付け)
第15条 町長は、養育医療給付台帳(別記第13号様式)を備付けなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の広尾町未熟児養育医療に関する規則の規定は平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存する物は、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第13条関係)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 | ||
15,001円~21,000円 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円~87,000円 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円~171,300円 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円~252,100円 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円~342,100円 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101円~450,100円 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101円~579,000円 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円~700,900円 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円~849,000円 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考
1 世帯階層区分の認定は、受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の状況により行うものとする。
2 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 養育医療の給付の申請があった日の属する月(以下「申請月」という。)が1月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。
4 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合は、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、D15階層については、この限りでない。
徴収基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
5 同一世帯から2人以上の受療者が同時にこの表の適用を受ける場合には、その月の徴収金の額の最も多額な受療者以外の受療者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算出するものとする。
6 受療者に民法第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収金の額の決定は行わないものとする。ただし、受療者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。
7 この表における「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用から、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校職員共済法(昭和28年法律第245号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を控除して得た額をいう。
8 この表により算出した額が全額を越えるときは、徴収金の額は全額とする。













