○広尾町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める規則
平成25年3月21日
規則第10号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成25年条例第8号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「構造令」という。)について河川管理上必要とされる一般技術基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、構造令等において使用する用語の例による。
第2章 河川の構造基準
第1節 堤防
(構造の原則)
第3条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とする。
(材質及び構造)
第4条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとする。
(高さ)
第5条 堤防の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に次の表の下欄に掲げる値を加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。
項 | 計画高水流量(単位:m3/s) | 計画高水位に加える値 (単位:m) |
1 | 200未満 | 0.6 |
2 | 200以上500未満 | 0.8 |
3 | 500以上2,000未満 | 1 |
4 | 2,000以上5,000未満 | 1.2 |
5 | 5,000以上10,000未満 | 1.5 |
6 | 10,000以上 | 2 |
2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とする。
(天端幅)
第6条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、計画高水流量が1秒間につき500立方メートル以上である場合においても、3メートル以上とすることができる。
項 | 計画高水流量(単位:m3/s) | 天端幅(単位:m) |
1 | 500未満 | 3 |
2 | 500以上2,000未満 | 4 |
3 | 2,000以上5,000未満 | 5 |
4 | 5,000以上10,000未満 | 6 |
5 | 10,000以上 | 7 |
(盛土による堤防の法勾配等)
第7条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高さとの差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とする。
2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。
(小段)
第8条 堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設けるものとする。
2 堤防の小段の幅は、3メートル以上とする。
(側帯)
第9条 堤防の安定を図るため必要がある場合又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環境を保全するため特に必要がある場合においては、次の各号に定めるところにより、堤防の裏側の脚部に側帯を設けるものとする。
(1) 堤防の安定を図るために設ける側帯の幅は、3メートル以上とする。
(2) 非常用の土砂等を備蓄するため特に必要な箇所に設ける側帯の幅は、5メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の2分の1以下(20メートル以上となる場合は、20メートル)とし、その長さは、おおむね長さ10メートルの堤防の体積(100立方メートル未満となる場合は、100立方メートル)の土砂等を備蓄するために必要な長さとすること。
(3) 環境を保全するため特に必要な箇所に設ける側帯の幅は、5メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の2分の1以下(20メートル以上となる場合は、20メートル)とすること。
(護岸)
第10条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表法面又は表小段に護岸を設けるものとする。
(水制)
第11条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。
(堤防に沿って設置する樹林帯)
第12条 堤防に沿って設置する樹林帯は、堤内の土地にある樹林帯にあっては、成木に達したときの胸高直径が30センチメートル以上の樹木が10平方メートル当たり1本以上あるものその他洪水時における破堤の防止等の効果がこれと同等以上のものとする。
(管理用通路)
第13条 堤防には、次に定めるところにより、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。
(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)
第14条 2以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 表法面又は表小段に護岸又は護岸及び波返工を設けること。
(2) 前面に消波工を設けること。
(1) 天端、裏法面及び裏小段をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。
(2) 裏法尻に沿って排水路を設けること。
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
第15条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第5条第1項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては、この限りでない。
第2節 床止め
(構造の原則)
第18条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする。
2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護岸工及び高水敷保護工)
第19条 床止めを設ける場合においては、これに接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。
(護岸)
第20条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、次の各号に定めるところにより、護岸を設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。
(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。
(魚道)
第21条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは、次の各号に定めるところにより、魚道を設けるものとする。
(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。
第3節 堰
(構造の原則)
第22条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 堰は、計画高水位以下の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(流下断面との関係)
第23条 可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分及び固定堰は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のために適切と認められる措置を講ずるときは、この限りではない。
(可動堰の可動部のゲート構造)
第24条 可動堰の可動部のゲート(バルブを含む。以下この章において同じ。)は確実に開閉し、かつ、必要性及び耐久性を有する構造とする。
2 可動堰の可動部のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とする。
(可動堰の可動部のゲートの高さ)
第25条 可動堰の可動部の引き上げ式ゲートの最大引き上げ時における下端の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に第6条第1項の表の下欄に掲げる値を加えた値以上で、その他の区間においては当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとする。
2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰の基礎部(床版を含む。)の高さ以下とする。
(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第5条第1項の表の下欄に掲げる値を加えた高さ
(2) 計画高水位
(管理施設)
第27条 可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
第4節 水門及び樋門
(構造の原則)
第30条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流水の流下を妨げず付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しく支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とする。
(構造)
第31条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とする。
2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とする。
(断面形)
第32条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は、河川及び準用河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。
(流下断面との関係)
第33条 水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分は、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。)内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることその他の河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。
(河川を横断して設ける水門の径間長等)
第34条 水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長(隣り合う門柱の中心線間の距離をいう。)は計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上(水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長(両端の門柱の中心線間の距離をいう。)次項において同じ。)が、計画高水流量に応じ、同欄に掲げる値未満である場合には、その全長の値)とするものとする。ただし、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。
項 | 計画高水量(単位:m3/s) | 径間長(単位:m) |
1 | 500未満 | 15 |
2 | 500以上2,000未満 | 20 |
3 | 2,000以上4,000未満 | 30 |
4 | 4,000以上 | 40 |
3 第1項の表3の項又は4の項の中欄に該当する場合において、第1項の規定によれば径間長の平均値を50メートル以上としなければならず水門の構造上適当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で水門のうち流水を流下させるためゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長を除して得られる値以上とすることができる。ただし、水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長の平均値が30メートルを超えることとなる場合においては、流心部以外の部分に係る水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長を30メートル以上とすることができる。水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長をそれぞれ同表3の項又は4の項の右欄に掲げる値未満のものとすることができる。
項 | 計画高水量 (単位:m3/s) | 水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱部分のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分の径間長(単位:m) | 水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱部分の径間長の平均値(単位:m) |
1 | 500未満 | 12.5 | 15 |
2 | 500以上2,000未満 | 12.5 | 20 |
3 | 2,000以上4,000未満 | 15 | 30 |
4 | 4,000以上 | 20 | 40 |
(1) 計画高水流量が1秒間につき500立方メートル未満であり、かつ、兼用部分以外の部分の全長が30メートル未満である場合12.5メートル。
(2) 計画高水流量が1秒間につき2,000立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が50メートル以上である場合第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で兼用部分以外の部分の全長を除して得られた値。
(ゲート等の構造)
第36条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とする。
2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とする。
3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とする。
(水門のゲートの高さ等)
第37条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防より高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとする。
2 水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に第5条第1項の表の下欄に掲げる値を加えた値以上で当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防より低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとする。
3 水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められたときは、第2項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。
(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第5条第1項の表の下欄に掲げる値を加えた高さ。
(2) 計画高水位
(管理施設等)
第38条 水門及び樋門には、必要に応じ、管理橋その他適当な管理施設を設けるものとする。
2 管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。
(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。
第5節 橋
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)
第40条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする。
2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台又は橋脚に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とする。
(橋台)
第41条 河岸又は川幅が50メートル以上の河川、背水区間に係る堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に設ける橋台は、流下断面内に設けてはならない。ただし、山間狭窄部であることとその他河川の状況、地形の状況等により治水上支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
3 堤防に設ける橋台の表側は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しく支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。
4 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。
2 河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から20メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ2メートル以上の部分に、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この項において同じ。)の表面から深さ1メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められたときは、それぞれ低水路の河床の表面又は、高水敷の表面より下の部分に設けることができる。
(径間長)
第43条 橋脚を河道内に設ける場合においては、当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み、河道又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は、山間狭窄部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き、次の式によって得られる値(その地が50メートルを超える場合においては、50メートル)以上とするものとする。ただし、径間長を次の式によって得られる値(以下この項及び第3項において「基準径間長」という。)以上とすればその平均値を基準径間長に5メートル加えた値を超えるものとしなければならないときは、径間長は、基準径間長から5メートルを減じた値(30メートル未満となるときは、30メートル)以上とすることができる。
L=20+0.005Q
この式において、L及びQは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L 径間長(単位:メートル)
Q 計画洪水流量(単位:1秒間につき立方メートル)
(1) 計画高水流量が1秒間につき500立方メートル未満で川幅が30メートル未満の河川に設ける橋 12.5メートル
(2) 計画高水流量が1秒間につき500立方メートル未満で川幅が30メートル以上の河川に設ける橋 15メートル
(3) 計画高水流量が1秒間につき500立方メートル以上2千立方メートル未満の河川に設ける橋 20メートル
3 基準径間長が25メートルを超えることとなる場合においては、第1項の規定にかかわらず、流心部以外の部分に係る橋の径間長を25メートル以上とすることができる。この場合においては、橋の径間長の平均値は、これらの規定により定められる径間長以上としなければならない。
(2) 既設の橋等と近接橋との距離が第1項の規定による基準径間長以上であって、かつ、川幅(200メートルを超えることとなる場合は、200メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。
(桁下高等)
第44条 橋の桁下高は、計画高水流量に応じ、計画高水位に第6条第1項の表の右欄に掲げる値を加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防より低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとする。
2 橋の桁下高さは、治水上の支障がないと認められるときは、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。
(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第5条第1項の表の下欄に掲げる値を加えた高さ。
(2) 計画高水位
4 橋面(路面、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた橋の部分をいう。)の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とする。
2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第46条 橋(取付部を含む。)は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。
第6節 伏せ越し
(適用の範囲)
第48条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する
(構造の原則)
第49条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする。
2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とする。
(構造)
第50条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2 第23条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。
(ゲート等)
第51条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所にゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。
2 ゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とし、伏せ越しには、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
(深さ)
第52条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から20メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この条において同じ。)の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ2メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別な事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。
第7節 雑則
(適用除外)
第53条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
第54条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、広尾町普通河川管理条例(平成12年条例第7号)第8条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量、計画横断形、計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
(小河川の特例)
第55条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。
(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。
項 | 計画高水量(単位:m3/s) | 天端幅(単位:m) |
1 | 50未満 | 2 |
2 | 50以上100未満 | 2.5 |
2 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が 0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。
3 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし建築限界は、次の図に示すところによること。

附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。