○広尾町立図書館協議会の運営に関する規則
平成24年3月7日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町立図書館設置条例(昭和58年条例第18号)第5条の規定により設置される図書館協議会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会を円滑に運営するため委員のうちから委員長及び副委員長各1名を互選する。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、補欠による場合の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員長は、協議会を主宰する。
4 副委員長は、委員長を助け委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第3条 協議会は、年2回開催し、委員長がこれを招集する。
2 協議会は、開催場所及び日時等会議に附議すべき事項とともに委員長があらかじめこれを通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 協議会招集通知後に緊急を要する事項があるときは、前条の規定にかかわらず、直ちにこれを協議会に附議することができる。
(会議の定員数)
第4条 協議会は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。
(議決の方法)
第5条 協議会の議事は、出席数の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
(協議会の雑則)
第6条 関係職員は、協議会に出席して意見を述べることができる。
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、別にこれを定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。