○広尾町放課後児童クラブ設置条例
平成24年12月14日
条例第22号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する放課後児童健全育成事業を促進するため、広尾町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 児童クラブの名称、位置及び定員は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
つつじ児童会 | 広尾町公園通南4丁目9番地 | 40人 |
つつじ児童会分室 | 広尾町公園通北2丁目52番地 | 20人 |
(対象児童)
第3条 児童クラブの対象児童は、団体生活に適応でき日常生活に自分自身で対応ができる小学校に就学している児童で、保護者のいずれもが、次の各号のいずれかに該当することにより、昼間家庭において保護することが困難な場合とする。
(1) 労働することを常態としている場合
(2) その他の理由により、家庭において保護することが困難な状態にあると町長が認める場合
(入所の制限)
第4条 次の各号の一に該当する者は、入所を制限することができる。
(1) 伝染病その他悪質な疾患を有する者
(2) 身体が虚弱で団体生活に耐えない者
(3) 精神病又は悪癖を有する者
(入所及び退所)
第5条 児童クラブに入所させようとするときは、当該児童の保護者は町長が定める所定の手続きをしなければならない。退所するときもまた同様とする。
(費用)
第6条 児童クラブは、運営に必要な経費を保護者から徴収することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。