○広尾町応援リーダー設置要綱
平成24年8月1日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、広尾町(以下「町」という。)に関する観光資源及び特産品などの魅力ある情報を広く国内外に紹介し、町の知名度の向上に資するため、広尾町応援リーダー(以下「応援リーダー」という。)を設置する。
(役割)
第2条 応援リーダーは、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 町の文化、歴史、スポーツ、特産品、食その他の観光資源等の普及促進に関すること。
(2) 町の知名度の向上に関すること。
(3) 町の観光に関する助言及び情報の提供に関すること。
(委嘱)
第3条 応援リーダーは、次の各号に掲げる者の中から本人の同意を得て、町長が委嘱する。
(1) 本町出身者、本町にゆかりのある者で、町について深い理解と認識を持ち、前条に掲げる活動が期待できる者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 応援リーダーの任期は、設けない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 応援リーダーから辞退の申し入れがあったとき。
(2) 応援リーダーの所在が不明になったとき。
(3) 応援リーダーとしてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第5条 応援リーダーに対する報酬は支給しないものとする。ただし、応援リーダーとして円滑な任務遂行のため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 活動に際し配布する名刺
(2) 活動に必要なパンフレット等の資材
(3) その他町長が必要と認めたもの
(事務局)
第6条 応援リーダーに関する事務は、水産商工観光課商工観光係において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。