○広尾町自主防災組織育成交付金交付要綱
平成24年6月19日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び広尾町地域防災計画に基づき、自然災害による被害の防止及び軽減を図るため、住民及び企業等の従業員で組織する自主防災組織が防災活動を行う上で必要な経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付することにより、地域の防災力の向上を図ることを目的とする。
(交付金の交付対象者)
第2条 交付金の対象となる団体は、町との災害時要援護者支援に関する協定を締結した団体で、規約を有し自ら作成した防災計画に基づき主体的に地域の防災活動を行う団体(以下「自主防災組織」という。)とする。
2 前項でいう地域の防災活動とは、次の掲げるものをいう。
(1) 防災計画書及び組織図を作成し全世帯へ配布し、以後、それぞれについて必要な修正を行い、修正内容を全世帯へ周知する。
(2) 災害時等には自ら作成した防災名簿に基づき、災害時要援護者の安否確認等を行う。
(3)定期的な避難訓練活動及び啓発活動を実施する。
(交付対象事業)
第3条 交付金の対象となる事業は、自主防災組織が運営する次に掲げる事業とする。
(1) 組織運営事業(自主防災組織の結成及び運営)
(2) 防災活動事業(避難訓練及び防災意識啓発活動)
(3) 防災備品購入事業
2 国又は他の地方公共団体等から補助を受け実施する事業については、前条の規定にかかわらず交付対象としない。
(交付金の交付申請)
第5条 自主防災組織は、交付金の交付を受けようとするときは、様式第1号に定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、事業の概要及び事業費の把握が可能な書類及び当該自主防災組織の規約、防災計画、組織図を添付しなければならない。
2 町長は、交付金の交付決定をする場合において、当該交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(交付金の請求)
第7条 町長は、交付金額の決定後、自主防災組織から提出される様式第5号に定める交付金交付請求書により交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 自主防災組織は、交付金事業が完了したときは、速やかに様式第3号に定める実績報告書を町長に提出しなければならない
(決定の取消し等)
第10条 町長は、自主防災組織が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は交付金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付対象事業を中止又は廃止したとき
(2) 交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
(3) その他の不正行為があったとき
(帳簿の整備)
第11条 自主防災組織は、交付金事業の経理を明確にするため当該事業に係る収支を記載した帳簿を設け、かつその証拠となる書類を整備し、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表






