○広尾町身体障害者相談員設置要綱
平成24年3月30日
要綱第7号
(目的)
第1条 身体障害者相談員は、身体に障害のある人の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある人に関する援護思想の普及等身体に障害のある人の福祉の増進に資することを目的として設置する。
(委嘱)
第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある人の福祉の増進に熱意を有し、その地域の実情に精通していて、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に広尾町身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を委嘱するものとする。
(業務)
第3条 相談員には、次の各号に掲げる業務を委嘱する。
(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある人の更生援護に関する相談に応じ指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある人の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある人に対する国民の認識を深めるため、関係機関等との連携を図り援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たり、福祉事務所、町、民生委員等の関係機関と必要な連携を保つこととする。
(業務委嘱の期間)
第5条 相談員の業務委嘱の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の業務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(報償費及び費用弁償)
第7条 相談員には、業務の実施に必要な通信費、交通費等に充てる経費として、別に定める額を支給する。
(遵守事項)
第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては別に定める相談員証を携行し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相談員は相談を受けた個人及び家族に関する秘密を守ることとし、委嘱期間終了の後も同様とする。
(2) 相談員は、個別相談記録その他必要な台帳等を整備するものとする。
(3) 相談員は、1年度分の活動状況を翌年度4月末日までに町所管課に提出するものとする。
制定文 抄
平成24年4月1日から施行する。