○広尾町災害時要援護者台帳の取扱いに関する要綱
平成24年3月19日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、広尾町地域防災計画第4章第4節に規定する災害時要援護者対策計画に基づき、災害時の避難支援や避難後の安否確認及び支援、また避難計画等が円滑に行えるよう台帳を整備し情報を提供することにより、要援護者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(1) 65歳以上の高齢者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において重度の知的障害者と判定又は診断された者
(4) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 特定疾患医療受給者証及び小児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けた者
(6) 在宅難病患者等酸素濃縮器使用者
(7) 妊婦及び乳幼児
(8) 日本語に不馴れな外国人
(9) 前各号に掲げる者に準ずる状態にある者のほか、町長が必要と認める者
(災害時要援護者台帳の整備)
第3条 町長は災害時要援護者台帳(以下「台帳」という。)の対象者を随時調査し、対象者の新規登録及び異動状況の整備、内容の更新に努める。
(台帳の情報提供)
第4条 町長は災害等の発生に備え、広尾町社会福祉協議会、消防、病院、警察、民生委員、町内会(自主防災組織)に台帳の副本を提供することができる。
ただし、自主防災組織については、町と「災害時要援護者への避難支援に関する協定書」(別紙ひな形)を締結した場合は、誓約書の添付を省略することができる。
(雑則)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。



