○広尾農業振興地域整備計画の作成手続きに関する事務取扱要綱
平成23年9月14日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第11条の規定に基づき、農業振興地域整備計画の案の縦覧期間について定めるものとする。
(農業振興地域整備計画の案の縦覧等)
第2条 町長は、広尾農業振興地域整備計画を定めようとするときは、その旨を公告し、当該農業振興地域整備計画の案を、当該農業振興地域整備計画を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日から20日間縦覧に供しなければならない。
(補則)
第3条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年8月30日から適用する。