○広尾町就学援助に関する取扱要綱
平成23年6月1日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法第19条に規定する経済的理由によって、就学困難と認める学齢児童及び生徒の保護者に対して、必要な援助を行うにあたり、その対象者となる要保護及び準要保護児童・生徒の認定基準及び事務手続きを定め、もって就学援助の適正な執行を図ることを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の対象者は、広尾町に居住し、広尾町立小学校又は中学校に在学する児童・生徒の保護者で生活保護法第6条第2項に規定する要保護及び準要保護に準ずる程度に困窮していると広尾町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者とする。
(就学援助の申請)
第3条 経済的理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者で、就学援助費の支給を受けようとする者は、「就学援助費認定申請書」(第1号様式)を学校長を通じて教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の申請書は、教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。ただし、転入者及び年度途中に支給を受けようとする者は、その都度申請することができる。
(要保護児童・生徒の認定)
第4条 児童・生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である場合、当該児童・生徒を「要保護児童・生徒」とする。
(準要保護児童・生徒の認定)
第5条 児童・生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)で、前年度又は当該年度において、次の各号のいずれかの措置を受けた場合、当該児童・生徒を「準要保護児童・生徒」とする。
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税
(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
(4) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
(6) 地方税法第717条に基づく国民健康保険税の減免
(7) 国民年金法第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の免除
(8) 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給
(9) 生活福祉資金貸付制度による貸付け
(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(2) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(3) PTA会費、学級費等の学校納付金の免除が行われている者
(4) 学校納付金の納付状態の悪い者、被服等の悪い者、又は学用品・通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(5) 経済的な理由による欠席日数が多い者
(6) 長期療養、火災、交通事故等不慮の災害により生活が困窮している者
(7) 保護者の失業、倒産又は勤務先の賃金不払い等の理由により著しく収入状態が悪化している者
(8) その他特別な事情により著しく生活が困窮している者
(収入額・需要額による準要保護児童・生徒の認定)
第6条 前条第2項に定める認定にあって、その判断が困難なものについては、当該世帯の収入額及び需要額に基づいて認定する。
2 前項の収入額は、生活保護の要否決定の算定に基づく収入認定額とし、需要額は、生活保護法第8条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める基準に基づいて算定し前年度の収入額が当該年度の需要額の1.5未満の者を対象とする。ただし、1.5倍を超える場合であっても教育委員会が特に必要と認めるときは対象者とする。
3 前項により、適否認定が極めて困難なものがあるときは、必要に応じて民生委員の意見を求めるものとする。
(就学援助費の支給基準)
第7条 支給基準額は、当該年度の要保護児童生徒就学援助費補助金の単価を限度額とした基準とする。なお、学校給食費、修学旅行費については実費とする。
(就学援助の対象費目)
第8条 援助の対象となる費目は、次のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく教育扶助と重複して補助は受けられない。
(1) 学用品費(校外活動費含む)
(2) 体育実技用具費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 医療費
(5) 学校給食費
(6) 修学旅行費
(7) クラブ活動費
(8) 生徒会費
(9) PTA会費
3 委任を受けた学校長等は、善良な管理者の注意をもって処理しなければならない。
(1) 当該世帯の経済状態が好転したとき。
(2) 当該児童・生徒が他市町村に転出したとき。
(3) 虚偽の申請により認定されたとき。
(4) 修学旅行費、校外活動費の就学援助費が支給されていながら、これに参加しないとき。
(就学援助費の返還)
第12条 教育委員会は、前条の規定により認定を取消した場合、既に当該取消しに係る部分に対する就学援助費が支給されているときは、期限を付して当該就学援助費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第13条 この要綱のほか就学援助に関し、必要な事項については教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年教委告示第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第4号様式及び第6号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。







