○広尾町妊婦一般健康診査費助成実施要綱
平成20年4月1日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき行われる妊婦の健康診査の徹底強化を図り、疾病又は異常の早期発見と早期措置を図るとともに、安全な妊娠・出産を支援し母体の健康保持増進を期するための健康診査費用を助成し経済的負担を軽減することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施は広尾町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 対象者は、町に住所を有する妊婦とする。ただし、道外医療機関等で健診及び出産する者については、「道医師会等と協定を結んで行っている妊婦一般健康診査の医療機関等に委託して行う健康診査」(以下「医療機関等に委託して行う健康診査」という。)の対象とはならないため、妊娠届出以降の健康診査・超音波検査分を、償還払いの方法により助成を行うものとする。
(実施方法)
第4条 費用については、母子保健法により市町村が実施する「医療機関等に委託して行う健康診査」による妊婦一般健康診査・超音波検査受診票の交付及び償還払いの方法により助成する。助成回数は、妊婦一般健康診査16回まで、超音波検査は、妊娠週数及び胎児の発育状況等の確認のため全ての妊婦に行うものと、行うことが望ましいものを含め11回までとする。
2 「医療機関等に委託して行う健康診査」による妊婦一般健康診査・超音波検査受診票の交付は、北海道「医療機関等に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」により行う。
3 償還払いによる費用の助成は、下記の各号に定めることにより行う。
(1) 妊娠届出以降の健診とし、「医療機関等に委託して行う健康診査」において町が助成している健診費用の総額以内とする。
(2) 申請については、本人又は配偶者により申請(別記様式1号)する。申請期限は出産後6か月以内とする。
(健康診査項目)
第5条 健康診査項目は、北海道「医療機関等に委託して行う妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要領」に準ずる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年要綱第9号)
この要綱は、平成21年1月27日から適用する。
附 則(平成23年要綱第12号)
この要綱は、平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成25年要綱第10号)抄
平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年要綱第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
