○広尾町介護保険料減免取扱要綱
平成23年4月18日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町介護保険条例(平成12年広尾町条例第10号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第2条 条例第10条第1項第1号の規定の災害により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅、家財又はその他の財産に損害を受け、かつ、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「所得金額」という。)のうち、当該所得金額の多い者の金額が1,000万円以下であり、かつ、保険料の納付が困難であると認められるときは、損害の割合及び所得金額に応じ、次の表に定める割合により保険料を減免することができる。
損害の程度 | 減免割合 | ||
5/10未満 (半焼・半壊、床上浸水) | 5/10以上 (全壊・全焼) | ||
所得金額 (前年度) | 500万円以下 | 2分の1 | 免除 |
750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 | |
750万円超 | 8分の1 | 4分の1 | |
(所得減少による減免)
第3条 条例第10条第1項第2号から第4号の規定により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年度の所得の見積額が前年度の所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該見積額が500万円以下で保険料の納付が困難であると認めるときは、次の表に定める割合により保険料を減免することができる。
所得の減少の程度 | 減免割合 | |
7/10未満 | 7/10以上 | |
2分の1 | 免除 | |
(生活保護法の適用を受けることとなった場合の減免)
第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、減免しないものとする。
(減免の申請)
第5条 保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書のほか、必要に応じ次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 収入状況申告書
(2) 給与証明書
(3) 月別収入額及び必要経費内訳書
(4) 罹災証明書
(5) その他必要な証明書類
(減免の適用)
第6条 保険料の減免は、減免事由の生じた日の属する月から最大1年間行うことができるものとし、申請のあった日以降に到来する納期に係る保険料について適用する。
(減免の取消し)
第7条 町長は、保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、減免により免れた保険料を追徴するものとする。
(1) 資力の回復その他事態の変化により減免の適用を不適当と認めたとき。
(2) 偽りその他不正な行為により減免の決定を受けたと認めたとき。
(補足)
第8条 この取扱要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附 則
この取扱要綱は、平成23年3月11日から施行する。
附 則(令和2年告示第30号)
(施行期日)
1 この取扱要綱は、令和2年2月1日から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
2 条例附則第17条第1項の規定により適用する条例第11条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例附則第17条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部
(2) 条例附則第17条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第17条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
3 前項に規定する場合における条例第11条第2項の申請書は、施行規則第30条第1項の規定にかかわらず、別記第56号様式によるものとする。
4 第1項に規定する減免対象となる保険料は、令和元年度の保険料のうち、令和2年2月1日以降に納期限が設定されているもの及び令和2年度の保険料について適用する。