○広尾町まちづくり活動支援事業交付金交付要綱
平成23年5月26日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、地域社会や経済に活性化を与え、幅広い分野で町民と行政による「協働のまちづくり」を推進するため、町民自ら有する知識や経験、能力を活かし、自主的に行う公共性のある事業や活動を行う「まちづくり活動団体」に対し、予算の範囲内において、まちづくり活動支援事業交付金を交付することにより、地域の活性化と振興を図ることを目的とする。
(交付金の交付対象者)
第2条 交付金の交付対象となる団体は、福祉、産業、防災、環境、国際交流、教育及び文化活動等様々な分野において自ら主体的に取り組むまちづくり活動を行う団体で、町内に活動拠点があり、ボランティア活動又はNPO法人などの非営利活動をしている住民5人以上で構成された団体、グループ(以下「まちづくり活動団体」という。)とする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 事業の効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
(3) 政治的活動及び宗教的活動を目的とする事業
(4) 国又は地方公共団体等から補助を受けている、又は、受けることができる事業
(交付対象経費及び交付率・交付限度額・交付期間)
第4条 交付金の対象経費及び交付率・交付限度額・交付期間は、予算の範囲内で別表2のとおりとする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 町長は、効果的な事業の実施を図るため、広尾町政策等プロジェクト推進委員会(以下「委員会」という。)により、提出された事業計画書等を審査する。
3 町長は、委員会の意見を聴いて対象事業の承認又は不承認を決定し、まちづくり活動支援事業計画承認(不承認)通知書(別記第3号様式)により通知する。
(交付金の交付申請)
第6条 事業計画の承認を得た団体等は、交付金の交付を受けようとするときは、町長に対し、広尾町補助金等交付規則((平成19年規則第9号)以下「規則」という。)第5条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて申請する。
(交付金の概算払)
第8条 交付金の交付決定を受けた団体等(以下「交付団体等」という。)は、交付金の概算払いを受けようとするときは、規則第21条に規定する補助金等交付請求書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付団体等は、交付金事業が完了したときは、速やかにまちづくり活動支援事業実績報告書(別記第4号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第10条 町長は、交付金事業等実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて現地調査を実施し、補助事業に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、規則第18条に規定する補助金等交付額確定通知書(様式第21号)により、交付団体等に通知する。
(決定の取消し等)
第11条 町長は、交付団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は交付金を既に交付している場合は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付対象事業を中止又は廃止したとき。
(2) 交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他の不正行為があったとき。
(帳簿の整備)
第12条 交付団体等は、交付金事業の経理を明確にするため当該事業に係る収支を記載した帳簿を設け、かつその証拠となる書類を整備し、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、規則に定めるところによる。
附 則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
| 活動分野 |
1 | 健康・福祉・医療の増進を図る事業 |
2 | 学術・文化・芸術・スポーツの振興を図る事業 |
3 | 地域づくりの推進を図る事業 |
4 | 子どもの健全な育成を図る事業 |
5 | 観光・レクレーションの振興を図る事業 |
6 | 国際交流・地域間交流の推進を図る事業 |
7 | 町長が認める公益性のある事業 |
別表2(第4条関係)
| 交付金区分 | 交付対象経費 | 交付率 | 交付限度額 | 交付期間 |
1 | 初期活動支援交付金 (新規のまちづくり活動支援事業) | 報償費、旅費(講師招へい旅費等)、交際費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料、原材料費、備品購入費、その他町長が特に必要と認めた経費(人件費を除く) | 交付対象経費の10分の10以内 | 25万円以内(1年当) | 3年以内 |
2 | 継続活動支援交付金 (まちづくり活動として発展的に継続して行う事業) | 交付対象経費の5分の4以内 | 20万円以内(1年当) | 2年以内 |
※1 初期活動支援交付金を受けて活動していた団体が発展的に継続して活動を行う場合は、最長5年間の活動支援交付金が受けられる。
※2 既に団体が結成され活動しており、かつ、他の公共的団体等から助成を受けていない場合は、申請により「継続活動支援交付金」の支給対象となる。







