○平成23年東日本大震災により被害を受けた納税義務者に対する町税の減免に関する条例
平成23年5月30日
条例第7号
(減免の特例)
第1条 平成23年3月11日発生の平成23年東日本大震災(以下「災害」という。)により被害を受けた納税義務者に対して課する平成23年度分の町民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 個人に係る町民税の納税義務者が災害により、その者の所有に係る住宅又は家財が床上浸水の被害を受け、かつ、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下の者であるときは、平成23年度分の個人町民税額について、次の表により減免する。
合計所得金額 | 減免割合 |
500万円以下であるとき。 | 全部 |
500万円を超え、750万円以下であるとき。 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 4分の1 |
(固定資産税の減免)
第3条 固定資産税の納税義務者が災害により、その者の所有に係る固定資産について損害を受けた場合には、平成23年度分の固定資産税額について、次の表により減免する。
家屋
損害の程度 | 減免割合 |
・全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能なもの ・半壊以上のもので、使用に供し得なく、大修理を要するもの ・不同沈下等で家屋に傾斜を生じ使用不可能なもの | 全部 |
・主要構造部分たる屋根又は壁、床、柱、梁、基礎等が6割程度損傷し、大修理を必要とするもの ・その他上記に準じるもの | 10分の8 |
・外壁の4割程度がはく落、破損したもの ・基礎の4割程度が損傷したもの ・海水が床上浸水したもの ・その他上記に準じるもの | 10分の6 |
・外壁の2割程度がはく落、破損したもの ・基礎の2割程度が損傷したもの ・淡水が床上浸水したもの ・その他上記に準じるもの | 10分の4 |
償却資産
損害の程度 | 減免割合 |
全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
償却資産が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
償却資産に損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
償却資産が損傷を受け、使用目的を損じ、修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(減免の申請)
第4条 前2条の規定により、町民税及び固定資産税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより町税減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第5条 町長は、虚偽の申請又はその他不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。