○広尾町児童通学バス定期券交付要綱
平成23年1月26日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は広尾町立広尾小学校(以下「広尾小学校」という。)の児童が通学のため路線バスを利用するにあたって必要なバスの定期券(以下「定期券」という。)を広尾町が購入し、対象児童に交付することにより、児童の円滑な通学を確保することを目的とする。
(定期券の購入)
第2条 定期券の購入にあたっては、広尾町(以下「町」という。)が路線バス事業者(以下「バス事業者」という。)から定期券を購入し、対象児童に交付するものとする。
(交付対象者)
第3条 定期券の交付対象者は、広尾小学校の通学区域内に居住し、同校に通学する児童のうち、次の各号の一に該当する者とする。ただし、就学校変更(学校教育法施行令(昭和28年政令第240号)第8条)及び区域外就学(学校教育法施行令第9条)を行っている者を除く。
(1) 広尾小学校の通学区域のうち、「山フンベ」「中広尾」「会所前1丁目から4丁目」、「会所通」、「1丁目から11丁目までの全域」、「東2条12丁目及び東3条12丁目」、「陣屋」、「紅葉通の全域」、「白樺通南の全域」のいずれかに居住している児童
(2) 前号に掲げるもののほか、広尾町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた者
(交付申請)
第4条 定期券の交付を受けようとする児童の保護者は、通学バス定期券交付申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定は、継続の場合についても同様とする。
(定期券の交付)
第5条 教育委員会は、前条の申請書を受理し、適当と認めたときは定期巻を交付するものとする。
(定期券の紛失)
第6条 交付を受けた定期券を紛失したときは、すみやかに教育委員会に届出なければならない。
2 交付された定期券を紛失した場合、その再交付は行わないものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(定期券の利用期間及び利用区間)
第7条 定期券の利用期間及び利用区間は次のとおりとする。
(1) 利用期間 1年以内とし、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。
(2) 利用区間 広尾町内の路線バス運行路線の停留所のうち、交付対象者の居住地に最も近い停留所と広尾小学校停留所の相互間とする。ただし教育委員会が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
(変更)
第8条 定期券の交付を受けた者が、通学バス定期券交付申請書の内容に変更があったときは、すみやかに通学バス定期券異動報告書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(定期券の返還)
第9条 定期券の交付を受けた者が、次の事項に該当することとなったときは、定期券を教育委員会に返還しなければならない。
(1) 第3条第1号に規定する交付対象者でなくなったとき。
(2) 交付対象者が死亡したとき。
(3) バスを利用しなくなったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、不正行為等により教育委員会が返還を命じたとき。
(定期券交付台帳の整備)
第10条 定期券を交付したときは、教育委員会は定期券交付台帳(別記第3号様式)を整備し、保管しなければならない。
(教育長への委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。


