○東北地方太平洋沖地震広尾町漁業施設等災害対策特別資金利子補給等規則
平成23年3月22日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、平成23年3月の東北地方太平洋沖地震(以下「23年東北地方太平洋沖地震等」という。)により漁業生産施設に被害を受け、その修復のため災害復旧資金(以下「災害復旧資金」という。)を貸し付ける広尾漁業協同組合(農林漁業金融公庫等から災害復旧資金の融資を受ける場合も含む。)に対し、予算の範囲内で利子補給金及び保証料(以下「利子補給等」という。)を交付することを目的とする。
(1) 漁業を営む個人
(2) 漁業を営む法人
(3) 漁業協同組合
(4) その他、町長が認める団体
(借受資格者)
第3条 災害復旧資金の利子補給等を受けることができる者は、次の各号の条件を具備するものとする。
(1) 23年東北地方太平洋沖地震等により所有する漁業生産施設に被害を受け、その修復のために広尾漁業協同組合及び農林漁業金融公庫等から災害復旧資金の貸付を受けた前条に定める沿岸漁業者等とする。
(利子補給等の承認及び承認期日)
第4条 利子補給等は、この規則により災害復旧資金を貸し付けた広尾漁業協同組合の申請に基づき、期日内に発生した保証料及び償還利息に対し行う。
2 前項の承認は、平成23年12月末までに貸付を行った広尾漁業協同組合に対し交付するものとする。また、広尾漁業協同組合が農林漁業金融公庫等から融資を受けた災害復旧資金に伴う保証料及び償還利息等に対しても、その内容を証明できる計算書等の添付により、広尾漁業協同組合に直接交付することができるものとする。
(利子補給等の額及び補給期間)
第5条 広尾漁業協同組合への利子補給等の額は、保証料の全額と毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間において算定した災害復旧資金の平均残高(融資期間中の毎月の残高(延滞額を除く。)の総和(「積数」という。)を年間の融資日数で除して得た金額(積数/365とする。)に対し、計算した金額の全額とする。
2 前項の利子補給等の期間は10年以内とする。ただし、償還期間が10年に満たないときは、その最終償還日までとする。
3 広尾漁業協同組合と町が協議して特に必要と認定した場合は、前項の規定にかかわらず、利子補給等の期間を15年以内とすることができる。
(利子補給等の承認手続)
第6条 広尾漁業協同組合は借入申込書を審査し、融資を適当と認めるときは別記第1号様式の東北地方太平洋沖地震広尾町漁業施設等災害対策特別資金利子補給等承認申請書を町長に提出するものとする。
(利子補給等契約)
第7条 利子補給等の契約は、別記第3号様式の東北地方太平洋沖地震広尾町漁業施設等災害対策特別資金に関する利子補給等契約書によるものとする。
(利子補給等の請求及び交付)
第8条 広尾漁業協同組合は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間ごとに、その期の末月の属する月の翌月中に別記第4号様式により当該機関の利子に関する計算書を添えて利子補給等の交付を町長に請求しなければならない。
2 前項の請求は、広尾町補助金等交付規則(平成19年規則第9号)に基づき請求するものとする。
(利子補給等の打ち切り)
第9条 町長は、町の利子補給等に係る災害復旧資金の融資を受けた者が、当該借入金を借入目的以外に使用したときは、利子補給等を打ち切ることができるものとする。
2 町長は、広尾漁業協同組合の責に帰すべき理由により、広尾漁業協同組合がこの規則に基づく条項に違反したときは、広尾漁業協同組合に対する利子補給等を打ち切り又は既に交付した利子補給等の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(協議事項)
第10条 広尾漁業協同組合は、町長が第1条の利子補給等に係る災害復旧資金の融資に対し、報告を求めた場合又はその職員をして、当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。




