○広尾町地域密着型サービス事業者等指導監査要綱
平成22年11月1日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及びその他の関係法令及び通知に基づき、広尾町が行う指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「事業者等」という。)に対する指導及び監査について、基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導の形態)
第2条 事業者等に対する指導の形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習会等の方法により行う。
(2) 実地指導
次の形態により、指導の対象となる事業者等の事業所において関係書類を閲覧し、関係者に説明を求める等の面談方式により行う。
ア 一般指導 町が単独で行うもの。
イ 合同指導 町が厚生労働省又は北海道等と合同で行うもの。
(指導の対象)
第3条 町長は、事業者等の重点的かつ効率的な指導を行う観点から、集団指導にあっては原則すべての事業者等を対象にし、実地指導にあっては、次の各号に掲げる事業者等を対象に指導を実施するものとする。
(1) 前回の実地指導から概ね2年を経過した事業者等又は新たにサービスを開始してから1年以上2年未満の事業者等
(2) 国の示す指導重点事項に該当する事業者等
(3) その他実地指導が必要と認める事業者等
(指導の通知)
第4条 町長は、指導の対象となる事業者等を決定したときは、指導形態に応じあらかじめ次に掲げる事項を文書により当該事業者等に通知する。
(1) 集団指導 日時、場所、出席者、指導内容その他町長が必要と認める事項
(2) 実地指導 根拠規定、目的、日時、場所、指導担当者、出席者、準備すべき書類その他町長が必要と認める事項
(指導の方法)
第5条 事業者等に対する指導の方法は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
介護給付費等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 実地指導
別に定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行う。
(指導結果の通知等)
第6条 町長は実地指導の結果について、当該事業者等へ文書により通知し、改善を要すると認められた事項については、法令等の根拠を明示する。
2 文書で指導した事項は、当該事業者等に対し、具体的な改善内容や実施時期について、文書により報告を求める。
(自主点検に伴う自主返還)
第7条 実地指導において、介護給付費等対象サービスの内容又は介護報酬の請求について、過誤による調整を要すると認められたときは、当町は当該事業者等に対し、指摘事項に係る自主点検を指示する。
2 自主点検の結果、返還すべき内容が確認されたときは、自主返還するよう指示するものとする。
(監査の実施)
第8条 町長は、事業者等が改善の指導に対し必要な措置を講じない場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、監査を実施するものとする。
(1) 介護給付等対象サービスの内容に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合
(2) 介護報酬の請求について、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由がある場合
(3) 重大な運営基準違反があったことを疑うに足りる理由がある場合
(4) 正当な理由なく指導を拒否した場合
2 町長は実地指導中に明らかに前項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことが出来るものとする。
(監査の通知)
第9条 監査の対象となる事業者等を決定したときは、原則として、根拠規定、日時、場所、監査担当者、出席者、準備すべき書類その他町長が必要と認める事項を文書により当該事業者等に通知する。ただし、前条第2項の規定により、実地指導を中止し、監査へ変更した場合は除く。
(監査後の措置)
第10条 町長は、当該事業者等に規定された指定の取消し等に係る項目に該当すると判断した場合は、必要に応じて当該事業者等の指定を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する(以下「指定の取消し等」という。)ことができる。
2 町長は、監査の結果、指定の取消し等を行う必要がないと認めるときは、実地指導に準じた指導を行うものとする。
(指導監査台帳)
第11条 町長は、事業者等指導監査台帳を作成し、指導等の内容及び結果等を記録し保存するものとする。
(情報の提供)
第12条 町長は、実施した指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、北海道知事、関係する保険者又は当該事業者等を指定している他の市町村長へその情報を提供するものとする。
附 則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。