○広尾町文化振興助成規則
平成22年9月3日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、文化芸術振興基本法(平成13年法律第148号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき地域の特性に応じた文化芸術の振興のため事業を行うことを主たる目的とする団体及び個人に対し当該事業に関し必要な経費についてその一部を助成し、文化活動への参加促進と意識の高揚を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この助成の対象は、次の各号に該当するものとする。
(1) 町の文化活動の振興に寄与する町内の社会教育団体
(2) 各種コンクール等に参加資格を得た団体及び個人
(1) 文化団体等が行う各種コンクール等が文化振興のため特に意義があると認められる事業
(2) 文化団体等が主催する各種コンクール等でそれぞれ地区予選を経た道内及び国内大会等に参加する事業
(3) 国際コンクール
(4) その他教育委員会が特に必要と認めた各種コンクールなど
(助成金交付の申請)
第4条 前条の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その都度助成金交付申請書に収支予算書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書の申請事項等に変更があったときは、ただちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(助成金等の交付の決定)
第5条 教育委員会は、前条により助成金等交付の申請があったときは、関係書類を審査し、助成金交付の有無について速やかに決定し申請者に通知しなければならない。
2 教育委員会は、前項の交付決定にあたり、助成金交付の目的を達成するために必要な条件を附することができる。
(取消、返還)
第6条 教育委員会は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、助成金交付の決定を取消し、又は助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき
(2) 助成金を目的以外に使用したとき
(3) この規則又は交付決定の条件に違反したとき
(調査報告書)
第7条 教育委員会は、助成金等を交付した文化団体等に対して必要な調査を行い、報告を求めることができる。
2 報告書は、事業完了後1か月以内に事業完了報告書に収支決算書を添えて教育委員会に提出するものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
コンクール等に参加する助成基準
第3条による助成金交付の基準は次による。
(1) 参加人員は、そのコンクール等が定める編成基準を限度とする。
(2) 運賃は、開催地までの鉄道普通(特別急行料金含)往復運賃とする。ただし、道外開催地の場合で航空機利用を必要と認めた場合は、航空運賃を支給する。なお、学割、スカイメートの適用を受けるものはその運賃による。
(3) 宿泊日数は、そのコンクール等の開催日程により算出する。
(4) 宿泊料は、一人一泊につき道内大会6,500円、国内大会8,500円とする。ただし、主催者等において宿泊料等の指定斡旋のあるときは、10,000円を限度としてその額を支給する。
(5) 旅行期間中及びコンクール日程中の昼食費は1食につき600円を支給する。なお、東京都及び政令指定都市が開催地の場合は、車賃1日につき1,000円を加算支給する。
2 国際コンクール参加に対する助成金は、開催国及び参加の態様を考慮して必要と認めた額
3 この基準の運用に関し必要な事項については、教育長が定める。