○広尾町子育て支援ごみ袋支給事業実施要綱
平成21年4月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て中の家庭に対し、子育てによって生じたごみを処理するために必要なごみ袋を支給し、ごみ有料化に伴う家計負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給の対象者)
第2条 支給の対象は、広尾町(以下「町」という。)に住所を有しかつ在住している満2歳までの児童(以下「児童」という。)と同居し、当該児童を扶養している者(以下「保護者」という。)とする。
2 保護者は、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している者とする。
(支給の内容)
第3条 町は、保護者に対し広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第25条で指定する20リットルのごみ袋(可燃ごみ用)を支給する。
(1) 支給するごみ袋の数は、児童一人当たり月5枚とし、出生月から2歳に達する月までの分とする。
(2) 転入者は、児童一人当たり月5枚とし、転入した月から2歳に達する月までの分とする。
2 町は広報及び通知等により住民周知を行ったうえで、出生月(転入者は転入した月)の翌月から起算して6か月以内に申請がないものについては辞退したものとみなす。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要なことは町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年要綱第18号)
この要綱は、平成21年7月1日から適用する。
附 則(平成22年要綱第4号)
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
