○広尾町まちづくり意見公募手続制度要綱
平成21年12月21日
要綱第37号
(目的)
第1条 この要綱は、まちづくり意見公募手続に関する基本的事項を定めることにより、町の政策形成過程における町民の町政参画の機会を提供するとともに、町民に対する説明責任を果たすことで、行政運営の透明性の向上を図り、もって町民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、まちづくり意見公募手続(以下「意見公募手続」という。)とは、町の施策等の立案過程において、施策等の案の趣旨、内容等を公表し、町民等から意見及び情報(以下「意見書等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等の概要及び意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続きをいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会をいう。
(1) 本町の区域内に住所を有する者
(2) 本町の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本町の区域内に通勤又は通学する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
(意見公募手続及び対象)
第3条 実施機関は、次項に定める施策等の策定を行うときは、当該施策等の決定を行う前に、当該施策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、広く町民から意見を求め、これを考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する町の考え方を公表する一連の手続を実施しなければならない。
2 意見公募手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町の基本的施策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の賦課徴収に関するものを除く。)
(3) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例等の制定、改正又は廃止
(4) 町の基本的な方向性を定める憲章、宣言等の制定又は廃止
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 実施機関は、前項の規定にかかわらず、施策等が次の各号のいずれかに該当する場合は、意見公募手続を実施しないことができる。
(1) 緊急に施策等の策定を行う必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
(2) 他の法令等の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整備で実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの及びその他の軽微な変更を行うとき。
(3) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するとき。
(4) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置された審議会その他の附属機関及びこれに準ずる機関が意見公募手続を経て定めた報告、答申等に基づき施策等の策定を行うとき。
(5) 意見聴取の手続き等が法令等により定められているとき。
2 実施機関は、前項第1号の理由により意見公募手続を実施しない場合は、施策等の策定を行ったときに施策等の名称、内容、実施できなかった理由等を公表しなければならない。
(公表時期及び公表資料)
第5条 実施機関は、施策等を立案しようとするときは、意思決定を行う前に施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。ただし、広尾町情報公開条例(平成11年広尾町条例第1号)第8条第1項各号に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 施策等の案を作成した趣旨及び目的並びに経緯
(2) 施策等の案の作成に際し整理した町の考え方及び論点
(3) 町民等が施策等の案を理解するために必要な関連資料
(1) 町のホームページ及び広報紙等への掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配付
2 実施機関は、前条に定めるもののほか、必要に応じ、報道機関への情報提供等の方法を活用し、施策等の案の公表の周知に努めるものとする。
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、施策等の案等を公表するときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間、その他意見等の提出に必要な事項を明示しなければならない。
2 実施機関は、町民等が施策等の法案等に対する意見等を提出するために必要とされる期間を考慮し、施策等の案等の公表の日から起算して30日以内を目安として前項の提出期間を定めるものとする。
3 第1項の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵送
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
4 意見等を提出しようとする町民等は、意見等を提出するときに、住所及び氏名(法人、その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号を明示しなければならない。
(意見等の活用)
第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して施策等の案について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、広尾町情報公開条例第8条第1項各号に規定する非公開情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する町の考え方
(3) 施策等の案を修正した場合は、修正内容及び修正理由
3 実施機関は、前項の規定による公表については、次のとおり行うものとする。
(1) 意見等を提出した町民等に対する個別の回答は行わない。
(2) 類似の意見等については、その概要及びこれに対する町の考え方をまとめて公表する。
(一覧の作成等)
第9条 町長は、意見公募手続を実施している案件の一覧を作成の上、町のホームページ等に掲載し、かつ、情報公開コーナーに備え付けて公表するものとする。
2 前項の案件の一覧には、案件名、施策の案等の公表日、意思等の提出期間及び問い合わせ先を記載するものとする。
(実施状況の公表)
第10条 町長は、毎年1回、各実施機関における意見公募手続の実施状況を取りまとめて、町のホームページ等に掲載し、かつ、情報公開コーナーに備え付けて公表するものとする。
(事務の所管)
第11条 町長は、この要綱に基づく意見公募手続の適正な実施を確保するため、総括実施責任者を定め、また、各実施機関は実施責任者を定めるものとする。
2 総括実施責任者は企画担当課長とし、意見公募手続を要する施策等の把握及び実施にあたって、各実施機関の実施責任者との協議・調整を行うものとする。
3 各実施機関の実施責任者は、施策等の策定主管課長及び課長相当職にある者とし、総括実施責任者と所管する課等の意見公募手続に関する協議・調整を担任するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、意見公募手続の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年1月1日より施行する。
附 則(平成23年要綱第16号)
この要綱は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。