○広尾町軽度難聴児補聴器費支給事業実施要綱
平成21年12月21日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けることの出来ない難聴児(以下「軽度難聴児」という。)に対し補聴器費を支給することにより、言語訓練及び生活適応訓練の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(支給の種目及び個数)
第2条 この要綱において、支給する補聴器は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「算定基準」という。)のうち、算定基準別表1の(5)中及び算定基準別表2の(5)中、補聴器に係るものとし、その規定を準用する。なお、補聴器の購入及び修理に関する費用の額の基準は、算定基準1及び2の規定による価格に、算定基準3及び4の規定を適用した額とする。なお、補聴器の購入又は修理に係る費用の算定の額の基準は、算定基準別表1及び2の規定による価格に、算定基準3及び4の規定を適用した額とする。
2 支給の個数は、1個を限度とする。ただし、医療機関や教育機関等で両耳装用訓練を受けて両耳装用してきた者については2個を支給することができる。
(支給の対象)
第3条 支給を受けることができる者は、町内に住所を有し、耳鼻咽喉科的治療により聴力改善が見込めない18歳未満の児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象外である者
(2) その他、町長が必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、軽度難聴児の保護者が、町税、都市計画税及び国民健康保険税を滞納している場合は支給の対象としない。
(支給の申請)
第4条 補聴器の支給を受けようとする軽度難聴児又はその保護者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものを町長に提出しなければならない。
(1) 補聴器費(購入・修理)支給申請書(様式第1号)
(2) 補聴器費支給意見書(様式第2号)
(3) 補聴器費支給調査書(様式第3号)
(4) 当該補聴器の見積書
ただし、補聴器の修理を受けようとする申請者は、補聴器費支給(購入・修理)申請書(様式第1号)及び当該補聴器の見積書を町長に提出するものとする。
(支給の決定)
第5条 町長は、支給の申請を受けたときは、支給の可否を審査し、補聴器費支給決定(却下)通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
3 支給の決定を受けた軽度難聴児又はその保護者(以下「受給者」という。)は、業者に支給券を提出し、支給を受けるものとする。
(公費負担額)
第6条 補聴器の支給にかかる公費負担額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第2項及び同法施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定を準用する。
(受給者の負担額)
第7条 受給者は、公費負担額以外の額を負担するものとする。
2 受給者は、その負担額を支給の際に支給券を添えて業者に提出し、補聴器の購入又は修理を行うものとする。
(費用の支弁)
第8条 業者が町に請求できる額は、補聴器の支給に要する費用から受給者が支払った額を控除した額とし、支給券を添えて請求するものとする。
(台帳の管理)
第9条 町長は、支給の状況を明確にするため軽度難聴児補聴器費支給台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(再交付)
第10条 既に支給を受けている補聴器の再交付にかかる申請については、前回の支給日より5年を経過していない場合は、原則として支給対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は、操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が軽度難聴児の言語訓練及び生活適応訓練上の使用効果が認められる場合に限り、再交付することが可能であるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成24年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年要綱第21号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年要綱第7号)
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年要綱第23号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。