○広尾町テレビ共聴施設デジタル化事業補助金交付要綱
平成21年10月6日
要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、地理的条件によりテレビの視聴が個々には著しく困難であるため、その地域でテレビ共聴施設(以下「共聴施設」という。)の地上デジタル放送受信対策に係る新設工事及び改良工事を行う団体について、国が定める基準に適合し、かつ当該設備の設置を図る必要があると認めたものに限り、町長が予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、当該地区の住民福祉の向上と難視聴の解消を図り地域間格差の是正に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱でいう「団体」とは、テレビ共同受送信に係る組織が結成されており、規約等が規定され管理運営が明確な日本放送協会が設置した共聴施設(以下「NHK共聴施設」という。)及び自主共聴施設とする。
(補助金の交付対象)
第3条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内の難視聴地域において自主共聴施設又はNHK共聴施設の地上デジタル放送受信対策に係る新設工事及び改良工事で、次に掲げる費用を除くものとする。
ア 地上テレビ放送以外の放送を送受信するための設備費用
イ 宅内の工事費用
ウ 施設の老朽化等に伴う改修費用
エ 著しく高価な設備に係る費用
オ NHKが負担することとなる費用
カ その他町長が特に適当でないと認める費用
(2) 補助対象者 共聴施設を設置する団体とする。
(補助金の額)
第4条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において、次に掲げるとおりとする。
(1) 広尾町電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱に定める補助対象事業
「補助額=総事業費-電波遮へい対策事業費等補助金-NHK助成額」
(2) NHK共聴施設の場合
「補助額=総事業費-NHK負担額」
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、様式第1号に定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、事業の概要及び事業費の把握が可能な書類を添付しなければならない。
2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条 事業が完了したときは、様式第3号に定める実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の請求)
第9条 町長は、補助金額の決定後、補助事業者から提出される様式第5号に定める補助金交付請求書により補助金を交付するものとする。
(補助金の交付)
第10条 この補助金は、事業の照合調査終了の後これを交付する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成21年8月1日から適用する。





