○広尾町福祉電話設置要綱
平成21年7月29日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者の家庭に対し、社会とのコミュニケーションを促進するとともに緊急連絡の手段を確保するための電話(以下「福祉電話」という。)を設置することにより福祉の増進を図ることを目的とする。
(設置対象者)
第2条 福祉電話の設置を受けることができる者は、本町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で、現に電話を保有しない低所得者世帯(所得税の非課税世帯)に属し、福祉電話の設置が必要と認められるものとする。
(1) ひとり暮らし高齢者でおおむね65歳以上の者
(2) 障害者世帯(身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が1級又は2級で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
(3) 療育手帳又は精神障害者福祉手帳を保有する者のみで構成される世帯及びこれに準ずる世帯
(4) その他援護が必要と町長が認めた者
(設置の申請)
第3条 福祉電話の設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は福祉電話設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(設置の期間)
第6条 福祉電話の設置期間は設置を受けた者(以下「被設置者」という。)が社会福祉施設等への入所又は他の事由により福祉電話を必要としなくなるまでの期間とする。
(費用の負担)
第7条 福祉電話に係る架設料金、基本料金及び電話機のリース費用については町の負担とし、通話料、その他管理に要する費用については、被設置者の負担とする。
(1) 福祉電話を亡失し、又は損傷したとき。
(2) 被設置者の氏名又は住所に変更があったとき。
(譲渡の禁止等)
第9条 被設置者は、福祉電話を他人に譲渡し、若しくは転貸し又は担保等に供してはならない。
2 被設置者は、福祉電話の使用に当たっては良心的に維持管理しなければならない。
(返還)
第10条 被設置者又は同居の親族は、被設置者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、貸与された福祉電話を速やかに町長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 前各号のほか、町長が福祉電話を貸与することが不適当であると認めて返還を命じたとき。
(帳簿)
第11条 町長は、次の帳簿を備えておくものとする。
(1) 福祉電話設置申請書受付簿(様式第5号)
(2) 福祉電話設置台帳(様式第6号)
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。





