○広尾町介護用品等支給事業要綱
平成21年3月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者及び障がい者(以下「要介護高齢者等」という。)を介護している家族に対し、介護に必要な紙おむつ等や紙おむつ等の交換によって生じたごみを処理するために必要なごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を支給することにより、家族の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づき紙おむつ等及びごみ袋の支給を受けることができる対象者は、町内に居住し、次のいずれの要件にも該当する者を住民基本台帳上同一世帯で介護している者とする。ただし、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している者であること。
(1) 介護保険法による要介護1以上の認定を受けている者又は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害支援区分1以上の認定を受けている者
(2) 日常的に紙おむつ等を必要とする者で、介護保険法又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による認定調査票の排泄項目(排尿又は排便)が全介助の者
(3) その世帯が町民税非課税世帯であること。
(支給の内容)
第3条 要介護高齢者等一人当たり月額10,000円相当の紙おむつ等を限度とし、必要量を支給する。
2 ごみ袋については、広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年規則第2号)第25条第1項第1号で指定するごみ袋(20リットル)を要介護高齢者等一人当たり月10枚支給する。
3 支給対象となる紙おむつ等とは、紙おむつ、リハビリパンツ、尿取りパット、使い捨て手袋、消臭剤、清拭剤など排泄介助に必要な物品とする。
(支給の申請)
第4条 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は広尾町介護用品等支給事業申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給期間及び支給時期)
第6条 給付券の交付は、支給決定の翌月から始め、受給資格を喪失した日の属する月までとする。
2 支給決定後、医療機関等への入院は、入院した当該月については在宅として取り扱うものとする。
3 給付券は、4月、7月、10月及び1月に3か月分をまとめて支給することを基本とする。
(利用業者の範囲)
第7条 給付券が使用できる業者は、広尾町内の紙おむつ等及びごみ袋を販売している業者とする。
(給付券及び費用の支払・請求)
第8条 支給の決定により給付券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、紙おむつ等及びごみ袋を購入する業者にこの給付券を提出し、給付券に記載のある給付限度額の範囲内で紙おむつ等及びごみ袋を購入するものとする。
2 紙おむつ等及びごみ袋を納入した業者が町に請求できる費用は、給付券に記載のある限度額の範囲内で実際に購入した金額とし、超過した金額が有る場合にはその差額は購入者に請求するものとする。
3 受給者より給付券の提出があった場合には、納入業者はただちに紙おむつ等及びごみ袋を納品し、給付券に提出者の受領印を得た後、請求書に本券を添付して、町長にその代金を請求するものとする。
(使用遵守)
第9条 受給者は、本要綱の目的に反して給付券を使用してはならない。
2 町長は、受給者が明らかに給付の目的に反して使用していると認められるときは、適正に使用するよう指導することができる。
3 町長は、前項の指導にもかかわらず、給付の目的に反して使用しているときは、当該給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。
(支給資格の喪失)
第10条 要介護高齢者等が、次の各号のいずれかに該当する場合には、翌月以降の受給資格を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 第2条の要件を満たさなくなったとき
(3) 広尾町民でなくなったとき
(4) 施設入所若しくは、長期入院により在宅の見込みがないとき
(5) その他町長が支給することが適当でないと認めたとき
(帳簿の備付)
第12条 町長は給付券の交付状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え付け整理するものとする。
(1) 介護用品等支給届台帳
(2) 介護用品等支給申請処理簿
(町長への委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日以前の要綱により支給決定された者については、当分の間、従前の規則による適用を受けることが出来るものとする。
附 則(平成21年要綱第20号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年要綱第24号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年要綱第11号)
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町家庭的保育事業等設置認可要綱、第2条の規定による改正前の広尾町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の介護保険サービス利用者負担軽減給付金支給要綱、第4条の規定による改正前の広尾町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の広尾町介護保険居宅介護住宅改修費等及び福祉用具購入費等の受領委任払いに関する要綱、第6条の規定による改正前の広尾町介護用品等支給事業要綱、第7条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税減免要綱及び第8条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
改正文(令和2年要綱第2号)抄
令和2年7月1日から施行する。





